トップ > お金・税金

相続税の申告が必要かの判定

更新:2026年9月

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。遺産がこれを超えると申告が必要です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額が0円になる場合も、申告そのものは必要です。

円
現金・預金・土地・建物・株などを合計し、借金と葬式の費用を引いた額です。
人
相続を放棄した人がいても、放棄がなかったものとして数えます。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
円
「500万円×法定相続人の数」までは相続税がかからないので、その分を引いた残りを遺産に足します。
PR

計算方法

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例:法定相続人が3人なら、3,000万円+600万円×3=4,800万円。遺産が6,000万円なら1,200万円超えているので、申告が必要です。

法定相続人の数え方

相続を放棄した人がいても、放棄がなかったものとした場合の人数で数えます。養子は、実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人までを人数に入れます。

特例を使うときは申告が必要

次の2つは、使えば税額が0円になることがありますが、どちらも相続税の申告書を出すことが条件です。出さないと使えません。

生命保険金・死亡退職金

生命保険金と死亡退職金は、それぞれ「500万円×法定相続人の数」までは相続税がかかりません。超えた分だけを遺産に足します。

期限

申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

出典:国税庁 タックスアンサー No.4152 相続税の計算、国税庁 タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税、国税庁 タックスアンサー No.4158 配偶者の税額の軽減、国税庁 タックスアンサー No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

PR
PR

よくある質問

相続税はいくらからかかりますか?

基礎控除を超えた分にかかります。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」なので、相続人が3人なら4,800万円までは相続税がかかりません。

税額が0円でも申告は必要ですか?

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って0円になる場合は、申告が必要です。これらの特例は、申告書を出すことが条件だからです。特例を使わずに基礎控除だけで0円になる場合は、申告は要りません。

相続税の申告期限はいつですか?

亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。納税の期限も同じです。遅れると加算税や延滞税がかかります。

相続放棄した人は人数に入りますか?

基礎控除の計算では入ります。放棄がなかったものとした場合の人数で数えるからです。

養子は何人まで数えられますか?

実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人までです。何人養子にしても、基礎控除の計算ではこの人数が上限です。

生命保険金も相続税の対象ですか?

対象ですが、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。相続人が3人なら1,500万円までは相続税がかかりません。

よく一緒に使われる計算