相続税の申告が必要かの判定
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。遺産がこれを超えると申告が必要です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額が0円になる場合も、申告そのものは必要です。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例:法定相続人が3人なら、3,000万円+600万円×3=4,800万円。遺産が6,000万円なら1,200万円超えているので、申告が必要です。
法定相続人の数え方
相続を放棄した人がいても、放棄がなかったものとした場合の人数で数えます。養子は、実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人までを人数に入れます。
特例を使うときは申告が必要
次の2つは、使えば税額が0円になることがありますが、どちらも相続税の申告書を出すことが条件です。出さないと使えません。
- 配偶者の税額軽減:配偶者が実際に受け取った正味の遺産額が、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税はかかりません。
- 小規模宅地等の特例:住んでいた土地は330平方メートルまで80%、事業に使っていた土地は400平方メートルまで80%、人に貸していた土地は200平方メートルまで50%、評価額を減らせます。
生命保険金・死亡退職金
生命保険金と死亡退職金は、それぞれ「500万円×法定相続人の数」までは相続税がかかりません。超えた分だけを遺産に足します。
期限
申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
出典:国税庁 タックスアンサー No.4152 相続税の計算、国税庁 タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税、国税庁 タックスアンサー No.4158 配偶者の税額の軽減、国税庁 タックスアンサー No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
よくある質問
相続税はいくらからかかりますか?
基礎控除を超えた分にかかります。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」なので、相続人が3人なら4,800万円までは相続税がかかりません。
税額が0円でも申告は必要ですか?
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って0円になる場合は、申告が必要です。これらの特例は、申告書を出すことが条件だからです。特例を使わずに基礎控除だけで0円になる場合は、申告は要りません。
相続税の申告期限はいつですか?
亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。納税の期限も同じです。遅れると加算税や延滞税がかかります。
相続放棄した人は人数に入りますか?
基礎控除の計算では入ります。放棄がなかったものとした場合の人数で数えるからです。
養子は何人まで数えられますか?
実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人までです。何人養子にしても、基礎控除の計算ではこの人数が上限です。
生命保険金も相続税の対象ですか?
対象ですが、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。相続人が3人なら1,500万円までは相続税がかかりません。