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贈与税の計算(暦年課税)

更新:2026年9月

1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計と、だれからもらったかを選ぶと、贈与税の額を出します。基礎控除110万円、一般税率と特例税率の速算表を使います。

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贈与税の申告と納税の手順

  1. 翌年2月1日〜3月15日 財産をもらった年の翌年に、贈与税の申告と納税をする
  2. 出す場所 贈与を受けた人の住所を所轄する税務署
  3. 延納 税額が10万円を超え、一度に納めるのが難しいなどの要件を満たすと5年以内の年賦にできる
  4. 延納の担保 担保を出す(延納税額100万円以下で期間3年以下なら担保はいらない)

延納には年6.6%の利子税がかかります。申告が必要かどうかや延納の要件は、所轄の税務署で確認してください

計算方法

贈与税 =(1年間にもらった財産の合計 − 110万円)× 税率 − 控除額

110万円は基礎控除です。もらった人ごとに、1月1日から12月31日までの合計で計算します。もらった財産の合計(課税価格)は1,000円未満を切り捨て、贈与税の額は100円未満を切り捨てます。

特例税率(特例贈与財産)

父母や祖父母など直系尊属から、その年の1月1日に18歳以上の人がもらった財産に使います。

基礎控除の後の額税率控除額
200万円以下10%―
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

一般税率(一般贈与財産)

特例税率に当たらない場合(夫婦・兄弟からの贈与、18歳未満の子がもらう場合など)に使います。

基礎控除の後の額税率控除額
200万円以下10%―
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

例:父から500万円もらった(18歳以上)場合、(500万円 − 110万円)× 15% − 10万円 = 48万5千円です。

出典:国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

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よくある質問

贈与税がかかるのはいくらから?

1年(1月1日から12月31日)にもらった財産の合計が110万円を超えると、超えた分に贈与税がかかります。これは「もらった人ごと」の金額です。父から100万円、母から100万円をもらうと合計200万円なので、110万円を超えた90万円が対象になります。逆に、父から子へ100万円、父から孫へ100万円なら、もらった人が別なのでどちらも110万円以下で税金はかかりません。

贈与税に時効はある?

申告の期限から6年で時効になります。わざと隠していたと判断された場合は7年です。ただし、親の口座から子の名義の口座にお金を移しただけで、通帳も印鑑も親が管理している、子が自由に使えない、という状態のものは「名義預金」と呼ばれ、そもそも贈与が成立していないと見られます。この場合は時効も始まらず、相続のときに親の財産として扱われます。

贈与税がかからないお金は?

親や祖父母など扶養する義務のある人から受け取る生活費や教育費は、必要なつど渡される分なら贈与税がかかりません。仕送りや学費がこれに当たります。ただし、まとめて渡して預金や投資に回した分は対象になります。このほか、住宅を買うための資金、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与には、それぞれ条件つきの非課税の特例があります。香典・祝い金・見舞金も、常識的な範囲なら税金はかかりません。

110万円以下なら申告しなくていい?

暦年課税では、1年間にもらった合計が110万円以下なら贈与税はかからず、申告もいりません。

生活費や学費ももらったら贈与税がかかる?

家族の間で、必要なときにその都度わたす生活費や教育費は、通常は贈与税がかかりません。まとめてもらって貯金した分などはかかることがあります。

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