夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除の計算
贈与する自宅の評価額と、結婚した日、贈与する日を入れると、2,000万円の配偶者控除を使ったあとの贈与税と、使わない場合との差を出します。婚姻期間が20年以上であることが要件です。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
配偶者控除を受けるまでの手順
- 確かめる 婚姻期間が20年を過ぎた後の贈与であること。同じ配偶者からは一生に一度だけ
- 翌年3月15日まで 贈与された居住用不動産に現実に住み、その後も引き続き住む見込みであること
- そろえる書類 贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作られた戸籍の謄本、戸籍の附票の写し
- 申告 居住用不動産の登記事項証明書などを添えて、贈与税の申告書を所轄の税務署に出す
基礎控除110万円とは別に、最高2,000万円まで控除できます。当てはまるかどうかは所轄の税務署で確認してください
計算方法
贈与税 =(もらった財産の合計 − 配偶者控除(最高2,000万円)− 基礎控除110万円)× 税率 − 控除額
例:評価額2,500万円の自宅を贈与すると、2,000万円の配偶者控除と110万円の基礎控除を引いて390万円が残ります。一般税率で計算すると贈与税は53万円です。配偶者控除を使わないと、2,390万円に対して945万円かかります。
使うための要件
- 夫婦の婚姻期間が20年以上であること(20年を過ぎた後の贈与であること)
- 贈与された財産が、居住用の不動産か、居住用の不動産を買うためのお金であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家に実際に住み、その後も住み続ける見込みであること
- 同じ配偶者からの贈与については一生に一度だけ使えます
申告に必要な書類
贈与税の申告書に、贈与を受けた日から10日を過ぎた日以後に作られた戸籍の謄本または抄本、戸籍の附票の写し、登記事項証明書などを添えます。登記事項証明書は、申告書に不動産番号を書くことで省略できます。
贈与税の速算表(一般税率)
| 基礎控除のあとの金額 | 一般税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 300万円以下 | 15% | 100,000円 |
| 400万円以下 | 20% | 250,000円 |
| 600万円以下 | 30% | 650,000円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 1,250,000円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 1,750,000円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 2,500,000円 |
| 3,000万円超 | 55% | 4,000,000円 |
夫婦の間の贈与は直系尊属からの贈与ではないため、この一般税率を使います。要件を満たす場合の目安です。実際に使えるかは税務署で確認してください。
出典:国税庁 No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(令和8年4月1日現在法令等)、国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)(令和8年4月1日現在法令等)
よくある質問
夫婦間の自宅の贈与はいくらまで税金がかかりませんか
配偶者控除2,000万円と基礎控除110万円を合わせて、2,110万円までなら贈与税はかかりません。婚姻期間が20年以上であることなどが要件です。
婚姻期間20年はいつからいつまでを数えますか
婚姻の届出をした日から、贈与を受けた日までです。内縁の期間は入りません。1年未満の端数は切り捨てます。
税金が0円でも申告は必要ですか
必要です。戸籍の謄本や登記事項証明書などを添えて、贈与税の申告書を出さないと配偶者控除は使えません。
同じ相手から何度も使えますか
使えません。同じ配偶者からの贈与については、一生に一度だけです。
自宅を買うためのお金でも使えますか
使えます。ただし、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、そのお金で買った家に実際に住み、その後も住み続ける見込みであることが必要です。要件を満たす場合の目安です。実際に使えるかは税務署で確認してください。