住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の計算
親や祖父母からもらった住宅資金の額と住宅の種類を入れると、非課税になる金額と、残りにかかる贈与税を出します。省エネ等住宅は1,000万円、それ以外は500万円までが非課税です。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
非課税の適用を受ける手順
- 年齢と所得 贈与を受けた年の1月1日に18歳以上で、合計所得金額が2,000万円以下
- 翌年3月15日まで 資金の全額を充てて家を新築・取得し、その家に住む(遅滞なく住む見込みでもよい)
- 非課税の枠 省エネ等住宅は1,000万円まで、それ以外の住宅は500万円まで
- 翌年2月1日〜3月15日 戸籍の謄本や契約書の写しなどを添えて贈与税の申告書を出す
この特例は2026年12月31日までの贈与が対象です。床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の家は所得1,000万円以下です。詳しくは所轄の税務署で確認してください
計算方法
非課税になる金額 = min(もらった住宅資金、非課税限度額 − これまでに使った額)
贈与税 =(もらった額 − 非課税になる金額 − 基礎控除110万円)× 特例税率 − 控除額
例:省エネ等住宅を建てるために800万円をもらうと、全額が非課税になり、贈与税は0円です。省エネ等住宅でない場合は500万円が非課税で、残り300万円から110万円を引いた190万円に贈与税がかかり、19万円になります。
非課税限度額
| 住宅の種類 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 省エネ等住宅 | 10,000,000円 |
| それ以外の住宅 | 5,000,000円 |
対象は、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に受けた贈与です。すでにこの非課税を受けた金額があるときは、その分を引いた残りが限度額になります。
もらう人の主な要件
- 贈与を受けた時に、贈与した人の子や孫など直系卑属であること
- 贈与を受けた年の1月1日に18歳以上であること
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は1,000万円以下)
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、もらったお金の全額を家の新築や取得などに使うこと
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家に住むか、その後すぐに住むことが確実と見込まれること
家の主な要件
- 登記簿上の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下で、半分以上が自分の住まいであること
- 日本国内にある家であること
- 中古の家は、昭和57年1月1日以後に建てられたものか、地震に対する安全性の基準に合うと証明されたものであること
- 増改築のときは、工事費が100万円以上であること
非課税のあとに残る金額にかかる贈与税の速算表(特例税率)
| 基礎控除のあとの金額 | 特例税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 400万円以下 | 15% | 100,000円 |
| 600万円以下 | 20% | 300,000円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 900,000円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 1,900,000円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 2,650,000円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 4,150,000円 |
| 4,500万円超 | 55% | 6,400,000円 |
18歳以上の子や孫が父母・祖父母などからもらう場合は、この特例税率を使います。要件を満たす場合の目安です。実際に使えるかは税務署で確認してください。
出典:国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(令和8年4月1日現在法令等)、国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)(令和8年4月1日現在法令等)
よくある質問
住宅資金の贈与はいくらまで非課税ですか
省エネ等住宅なら1,000万円、それ以外の住宅なら500万円までです。基礎控除110万円は別に引けるので、省エネ等住宅なら1,110万円までは贈与税がかかりません。
省エネ等住宅とは何ですか
断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上、耐震等級2以上または免震建築物、高齢者等配慮対策等級3以上のいずれかに合う家です。中古の家は断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上です。住宅性能証明書などを申告書に添えて証明します。
いつまでの贈与が対象ですか
令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に受けた贈与です。
所得が多いと使えませんか
贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円を超えると使えません。床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の家の場合は1,000万円を超えると使えません。
申告は必要ですか
必要です。税金が0円になる場合も、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、戸籍の謄本や契約書の写しなどを添えて申告します。要件を満たす場合の目安です。実際に使えるかは税務署で確認してください。