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相続時精算課税と暦年課税の比較

更新:2026年9月国税庁の公表値確認日 2026年9月24日

1年にもらう額と年数を入れると、相続時精算課税と暦年課税で、贈与税の合計がいくら違うかを出します。2024年から相続時精算課税にも毎年110万円の基礎控除ができました。

円
年
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
円
2,500万円のうち、すでに使った分です
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相続時精算課税を選ぶ手続き

  1. 贈与を受けた翌年 2月1日〜3月15日に「相続時精算課税選択届出書」を提出する
  2. 提出後 同じ贈与者からの贈与は、その後ずっとこの方式になる(暦年課税に戻せない)
  3. 基礎控除110万円を超えたら 贈与税の申告書もあわせて提出する

いちど選ぶと取り消せません。迷うときは税務署で相談します

計算方法

暦年課税:贈与税 =(1年にもらった額 − 110万円)× 税率 − 控除額

相続時精算課税:贈与税 =(1年にもらった額 − 110万円 − 特別控除の残り)× 20%

例:1年500万円を5年もらうと、暦年課税(特例税率)は毎年48万5千円で合計242万5千円です。相続時精算課税は、390万円ずつ特別控除を使うので5年間の贈与税は0円です。

暦年課税の税率

一般税率(特例税率にあてはまらない場合)

基礎控除のあとの金額税率控除額
200万円以下10%0円
300万円以下15%100,000円
400万円以下20%250,000円
600万円以下30%650,000円
1,000万円以下40%1,250,000円
1,500万円以下45%1,750,000円
3,000万円以下50%2,500,000円
3,000万円超55%4,000,000円

特例税率(18歳以上の人が父母・祖父母からもらった場合)

基礎控除のあとの金額税率控除額
200万円以下10%0円
400万円以下15%100,000円
600万円以下20%300,000円
1,000万円以下30%900,000円
1,500万円以下40%1,900,000円
3,000万円以下45%2,650,000円
4,500万円以下50%4,150,000円
4,500万円超55%6,400,000円

特例税率は、18歳以上の人が父母・祖父母などの直系尊属からもらった場合に使います。それ以外は一般税率です。

相続時精算課税の主な決まり

要件を満たす場合の目安です。実際に使えるかは税務署で確認してください。

出典:国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択(令和8年4月1日現在法令等)、国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)(令和8年4月1日現在法令等)、国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)(令和8年4月1日現在法令等)

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よくある質問

相続時精算課税と暦年課税はどちらが得ですか

贈与税だけで比べると、まとまった額を渡す場合は相続時精算課税のほうが少なくなることが多いです。ただし相続のときに贈与した額が相続財産に足されるため、相続税まで合わせた損得は人によって変わります。要件を満たす場合の目安です。実際に使えるかは税務署で確認してください。

相続時精算課税の110万円の基礎控除とは何ですか

2024年(令和6年)1月1日以後の贈与から、相続時精算課税にも毎年110万円の基礎控除ができました。この110万円までは贈与税がかからず、申告も要らず、相続のときに相続財産へ足されません。

相続時精算課税は取り消せますか

取り消せません。届出を出した年以後、その贈与者からの贈与はすべて相続時精算課税になります。暦年課税に戻すことはできません。

暦年課税の贈与はいつまでさかのぼって相続財産に足されますか

令和6年1月1日以後の贈与は、相続開始前7年以内です。ただし経過措置があり、令和8年12月31日までに相続が始まる場合は3年以内です。相続開始前3年より前の4年分については、合計100万円までは足されません。

特別控除の2,500万円は1年で使い切れますか

使えます。2,500万円は一生の合計の枠で、1年で使い切っても、何年かに分けて使ってもかまいません。使い切ったあとは、基礎控除110万円を引いた残りに一律20%がかかります。

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