生前贈与の持戻し(相続財産への加算)の計算
亡くなる前の贈与は、一定の期間の分が相続財産に足されます。相続が始まった日と贈与の記録を入れると、いくら足されるかを出します。2024年の贈与から、さかのぼる期間が3年から7年に延びました。
| 贈与した日 | 贈与した額(円) | |
|---|---|---|
計算方法
相続財産に足される額 = 3年以内の贈与の合計 +(加算対象期間の中で3年より前の贈与の合計 − 100万円)
例:相続開始日が令和9年6月1日で、令和7年に100万円、令和5年に200万円を贈与していた場合です。令和7年の100万円は3年以内なので、そのまま足されます。令和5年の200万円からは100万円が引かれて、100万円が足されます。合わせて200万円です。
加算対象期間
| 相続が始まった日 | 加算対象期間 |
|---|---|
| 令和8年12月31日まで | 相続開始前3年以内 |
| 令和9年1月1日から令和12年12月31日まで | 令和6年1月1日から亡くなった日まで |
| 令和13年1月1日以後 | 相続開始前7年以内 |
100万円の控除
相続開始の日が令和9年1月2日以後の場合に使えます。加算対象期間のうち、相続開始前3年以内より前に贈与された財産が対象です。その合計額から総額100万円までは相続財産に足されません。3年以内の贈与からは引けません。
足される贈与・足されない贈与
加算対象期間の中の贈与は、贈与税がかかったかどうかに関係なく足されます。基礎控除110万円以下の贈与も、亡くなった年の贈与も足されます。次のものは足されません。
- 贈与税の配偶者控除の適用を受けた(受けようとする)額
- 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち非課税の適用を受けた額
- 教育資金・結婚子育て資金の一括贈与のうち非課税の適用を受けた額
足された贈与財産にかかっていた贈与税は、相続税から差し引かれます。相続時精算課税を選んでいる贈与は、この計算とは別の決まりになります。
要件を満たす場合の目安です。実際に使えるかは税務署で確認してください。
出典:国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)(令和8年4月1日現在法令等)、国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)(令和8年4月1日現在法令等)
よくある質問
生前贈与はいつからさかのぼって相続財産に足されますか
令和6年1月1日以後の贈与は相続開始前7年以内です。ただし経過措置があります。相続開始日が令和8年12月31日までは3年以内です。令和9年1月1日から令和12年12月31日までは、令和6年1月1日から亡くなった日までが対象です。
100万円の控除はどう使いますか
相続開始の日が令和9年1月2日以後の場合に使えます。加算対象期間のうち、相続開始前3年以内より前に贈与された財産が対象です。合計100万円までが足されません。年ごとに100万円ではなく、その期間の合計で100万円です。
110万円以下の贈与も足されますか
足されます。加算対象期間の中の贈与は、贈与税がかかったかどうかに関係なく足されます。亡くなった年の贈与も足されます。
孫への贈与も足されますか
相続や遺贈で財産をもらっていない孫への贈与は、原則として足されません。足されるのは、相続や遺贈で財産をもらった人が受けていた贈与です。要件を満たす場合の目安です。実際に使えるかは税務署で確認してください。
納めた贈与税はどうなりますか
足された贈与財産にかかっていた贈与税は、相続税から差し引かれます。差し引ききれない分の扱いは暦年課税と相続時精算課税で違うため、税務署で確認してください。