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上場株式の相続税・贈与税の評価額の計算

更新:2026年9月国税庁の公表の取扱い確認日 2026年9月25日

亡くなった日(贈与を受けた日)の終値と、その月・前月・前々月の月平均額を入れると、4つの価格のうちいちばん低い価額で評価額を出します。どの価格が使われたかも表で見られます。

株
円
亡くなった日、または贈与を受けた日の終値です
円
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
円
円
この場合は課税時期の最終価格だけで評価します
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計算方法

1株の価額 = 課税時期の最終価格(ただし3つの月平均額のうちいちばん低い価額を超えるときは、その価額)

評価額 = 1株の価額 × 株数

例:終値3,200円、その月の月平均額3,100円、前月2,950円、前々月3,050円の場合です。いちばん低いのは前月の2,950円で、終値がこれを超えているため2,950円で評価します。1,000株なら2,950,000円です。

4つの価格

価格何の価格か
課税時期の最終価格亡くなった日、または贈与を受けた日の終値
課税時期の属する月の月平均額その月の毎日の終値をならした額
その前月の月平均額前の月の毎日の終値をならした額
その前々月の月平均額前の前の月の毎日の終値をならした額

課税時期は、相続や遺贈の場合は亡くなった日、贈与の場合は贈与によって財産を取得した日です。上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期の最終価格で評価します。ただし課税時期の最終価格が、課税時期の属する月・その前月・その前々月の毎日の最終価格の月平均額のうち最も低い価額を超えるときは、その最も低い価額で評価します。

例外

負担付贈与や、個人の間で対価を伴う取引で取得した上場株式は、課税時期の最終価格で評価します。この場合は月平均額を使いません。

気をつけること

課税時期に最終価格がない場合や、その株式に権利落などがある場合には、一定の修正をすることになっています。2つ以上の金融商品取引所に上場されている株式は、納税義務者が選んだ取引所の価格で評価します。上場株式の価額は「上場株式の評価明細書」を使って評価できます。根拠法令等は財産評価基本通達168〜172です。

ここに出る額は目安です。実際に使えるかどうかは税務署で確認してください。

出典:国税庁 No.4632 上場株式の評価

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よくある質問

上場株式の相続税の評価はどう決まりますか

亡くなった日の終値と、その月・前の月・前の前の月の月平均額の4つを比べます。終値が3つの月平均額のうちいちばん低い価額を超えるときは、その低い価額で評価します。

月平均額はどこで調べますか

証券取引所や日本取引所グループの公表資料、証券会社が出す残高証明書などで調べます。国税庁の「上場株式の評価明細書」に4つの価格を書いて評価できます。

贈与でも同じですか

同じです。贈与の場合の課税時期は、贈与によって財産を取得した日になります。ただし負担付贈与や、個人の間で対価を伴う取引で取得した株式は、課税時期の最終価格だけで評価します。

2つの取引所に上場している株式はどうしますか

納税義務者が選んだ取引所の公表する価格で評価します。

配当の権利落ちがあるときはどうなりますか

課税時期に最終価格がない場合や、権利落などがある場合には、一定の修正をすることになっています。くわしい扱いは税務署で確認してください。

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