障害者の税の軽減をまとめて計算
区分と金額を入れると、毎年軽くなる税金(所得税・住民税・自動車税・利息にかかる税)と、相続のときに引ける相続税の額を、1つの表にまとめて出します。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
税の軽減を受けるまでの手順
- 会社員 年末調整の申告書に障害者控除の欄を書く
- 自分で申告する人 確定申告書に障害者控除を書く
- 自動車税 都道府県の窓口に、納期限までに減免の申請を出す
- マル優 金融機関に非課税貯蓄申告書を出し、手帳や年金証書などを見せる
使えるかどうかや必要な書類は、税務署・都道府県・市区町村の窓口で確認してください
計算方法
減る所得税 = 控除前の所得税 − 控除後の所得税、減る住民税 = 住民税の控除額 × 所得割の率
相続税の障害者控除 = (85歳 − 相続があったときの年齢)× 1年あたりの額
例:税金がかかる金額が300万円で障害者の区分の場合、所得税は27,567円、住民税は26,000円減ります。40歳のときに相続があった場合、85歳まで45年として、相続税から450万円を引けます。
控除の額
| 区分 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 | 相続税(1年につき) |
|---|---|---|---|
| 障害者 | 270,000円 | 260,000円 | 100,000円 |
| 特別障害者 | 400,000円 | 300,000円 | 200,000円 |
| 同居特別障害者 | 750,000円 | 530,000円 | 200,000円 |
相続税の欄は、85歳になるまでの1年につき引ける額です。
相続税の障害者控除
相続税の障害者控除は、満85歳になるまでの年数1年につき、障害者は10万円、特別障害者は20万円を相続税額から直接引きます。1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。同居特別障害者の区分は相続税にはなく、特別障害者として計算します。控除額がその人の相続税額より多くて引ききれないときは、残りを扶養義務者の相続税額から引けます。相続や遺贈のときに日本国内に住所があり、障害者で、法定相続人であることが条件です。
自動車税種別割の減免
自動車税種別割の減免は都道府県ごとの決まりです。東京都は障害者1人につき1台で、減免の限度額は45,000円です。お住まいの都道府県で確認してください。この欄は東京都の上限で計算しています。
マル優・特別マル優
障害者等のマル優は預貯金など元本350万円まで、特別マル優は国債と地方債の額面350万円まで、利息にかかる税金がかかりません。2つは別の枠です。預貯金の利息にはふつう20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)がかかります。金融機関を通して非課税貯蓄申告書を税務署に出し、手帳や年金証書などを見せる手続きが必要です。
ここに出る額は目安です。実際に使えるかどうかは税務署で確認してください。自動車税は都道府県、住民税は市区町村の窓口で確認してください。
出典:国税庁 No.1160 障害者控除、横浜市 所得控除(市民税・県民税)、国税庁 No.4167 障害者の税額控除、国税庁 No.1313 障害者等のマル優・特別マル優、国税庁 No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)、東京都主税局 自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免制度のご案内
よくある質問
障害者控除で税金はいくら減りますか
所得から引かれる額は、所得税が障害者27万円・特別障害者40万円・同居特別障害者75万円、住民税が26万円・30万円・53万円です。実際に減る税金は、その人の税率によって変わります。
相続税の障害者控除はいくらですか
85歳になるまでの年数1年につき、障害者は10万円、特別障害者は20万円です。1年未満の期間は切り上げて1年として数えます。引ききれないときは、扶養義務者の相続税額から引けます。
自動車税は安くなりますか
都道府県ごとに減免の決まりがあります。東京都は障害者1人につき1台で、減免の限度額は45,000円です。額も条件も都道府県で違うので、お住まいの都道府県で確認してください。
マル優とは何ですか
障害者等のマル優は、預貯金など元本350万円までの利息に税金がかからない制度です。特別マル優は、国債と地方債の額面350万円まで利息に税金がかかりません。2つは別の枠です。
手帳がなくても使えますか
障害者控除は、手帳のほかにも対象になる場合があります。65歳以上で市町村長などの認定を受けた人や、児童相談所などで知的障害と判定された人も対象です。マル優は、障害年金を受けている人なども対象です。