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障害年金の額の計算(1級・2級・3級)

更新:2026年9月日本年金機構の公表値(令和8年4月分から)確認日 2026年9月25日

初診日に入っていた年金と等級を入れると、障害年金の1年分と月あたりの額を出します。子の加算と配偶者の加給年金額も合わせて計算します。令和8年4月からの額です。

人
18歳になった後の最初の3月31日まで、または20歳未満で1級・2級の状態にある子です
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
円
厚生年金に入っていた期間の、月あたりの額です
か月
合計が300か月に満たないときは300か月として計算します
円
か月
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障害年金を請求するまでの手順

  1. 初診日の確認 その病気やけがで初めて医師の診察を受けた日と、そのとき入っていた年金を確かめる
  2. 保険料の納付を確かめる 年金事務所または市区町村の年金の窓口で、納付の状況を確かめる
  3. 診断書をそろえる 医師に診断書を書いてもらい、病歴・就労状況等申立書を用意する
  4. 出す 障害基礎年金だけのときは市区町村の窓口、障害厚生年金のときは年金事務所へ出す

請求できるかどうか、どの書類が要るかは、お近くの年金事務所で確認してください

計算方法

1年分 = 障害基礎年金 + 子の加算 + 障害厚生年金 + 配偶者の加給年金額

例:初診日に厚生年金に入っていた2級の人で、平均標準報酬額30万円、加入120か月の場合です。300か月とみなして報酬比例は493,290円、障害基礎年金は847,300円で、合わせて1,340,590円になります。

額(令和8年4月分から)

年金1級2級
障害基礎年金(1年分)1,059,125円847,300円
子の加算(2人目まで1人につき)243,800円243,800円
子の加算(3人目から1人につき)81,300円81,300円
配偶者の加給年金額(障害厚生年金)243,800円243,800円

昭和31年4月1日以前に生まれた人は、障害基礎年金が1級1,056,125円、2級844,900円です。18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害の程度が1級・2級の状態にある子が対象です。障害厚生年金の1級・2級に、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。

障害厚生年金の計算

1級 = 報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額
2級 = 報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額
3級 = 報酬比例の年金額(最低保障額 635,500円)

報酬比例の年金額 = 平均標準報酬月額 × 7.125 ÷ 1000 × 平成15年3月までの月数 + 平均標準報酬額 × 5.481 ÷ 1000 × 平成15年4月以降の月数

月数の合計が300か月に満たないときは、300か月として計算します。障害認定日のある月より後の期間は、年金額の計算には入りません。障害の程度が3級より軽いときに受けられる障害手当金は、報酬比例の年金額を2倍した一時金で、最低保障額は1,271,000円です。

手帳の等級とは別です

障害年金の1級・2級・3級は、国民年金・厚生年金保険の法令で決められた障害の程度です。身体障害者手帳の等級とは異なります。障害者手帳の等級は都道府県などが決めるもので、障害年金の等級とは決め方も基準も違います。どちらか一方があるからといって、もう一方が同じ級になるとは限りません。

20歳前の傷病による障害基礎年金

20歳前に初診日がある障害基礎年金には所得による支給の制限があります。前年の所得額が4,794,000円を超えると全額が、3,761,000円を超えると2分の1が支給停止になります(令和8年4月時点で扶養親族等がいない場合の額)。前年の所得による支給対象期間は10月分から翌年9月分までです。

ここに出る額は目安です。このツールは等級を判定するものではありません。実際に受けられるかどうかは、お近くの年金事務所で確認してください。

出典:日本年金機構 障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額、日本年金機構 障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額、日本年金機構 障害年金ガイド 令和8年度版

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よくある質問

障害基礎年金は1年でいくらですか

令和8年4月分から、1級は1,059,125円、2級は847,300円です。昭和31年4月1日以前に生まれた人は、1級が1,056,125円、2級が844,900円です。

子の加算はいくらですか

2人目までは1人につき243,800円、3人目からは1人につき81,300円です。18歳になった後の最初の3月31日までの子か、20歳未満で1級・2級の状態にある子が対象です。

3級はいくらですか

報酬比例の年金額がそのまま額になります。少ないときは最低保障額の635,500円になります(昭和31年4月1日以前に生まれた人は633,700円)。3級は障害厚生年金だけの等級で、障害基礎年金にはありません。

障害年金の等級は手帳の等級と同じですか

違います。障害年金の1級・2級・3級は、国民年金・厚生年金保険の法令で決められた障害の程度です。日本年金機構も身体障害者手帳の等級とは異なると書いています。

厚生年金の加入が短いと少なくなりますか

月数の合計が300か月(25年)に満たないときは、300か月として計算します。若いうちに障害の状態になった人でも、極端に少なくならないようになっています。

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