年金の受給資格期間の判定
働いた期間や保険料を納めた期間を入れると、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間10年(120か月)を満たしているかを判定します。免除・納付猶予・合算対象期間(カラ期間)の扱いも表で見られます。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
受給資格期間 = 保険料を納めた期間 + 免除を受けた期間 + 納付猶予・学生納付特例の期間 + 合算対象期間 + 厚生年金・共済に入っていた期間。これが120か月(10年)以上あれば、65歳から老齢基礎年金を受けられます。
例:会社員として15年(180か月)、国民年金を5年(60か月)納めた人は、合わせて240か月です。120か月を超えているので受給資格期間は満たしています。年金額の計算に使う月数も240か月なので、満額の半分にあたる年およそ42万円が目安です。
期間の種類ごとの扱い
| 期間の種類 | 受給資格期間に入るか | 年金額に反映するか |
|---|---|---|
| 保険料を納めた期間 | 入る | 全部 |
| 全額免除を受けた期間 | 入る | 2分の1 |
| 4分の3免除(残りを納めた) | 入る | 8分の5 |
| 半額免除(残りを納めた) | 入る | 8分の6 |
| 4分の1免除(残りを納めた) | 入る | 8分の7 |
| 納付猶予・学生納付特例 | 入る | 反映しない |
| 合算対象期間(カラ期間) | 入る | 反映しない |
| 未納 | 入らない | 反映しない |
受給資格期間は、平成29年8月1日に25年から10年に短くなりました。それまで25年に足りずにあきらめていた人も、10年あれば受けられます。
合算対象期間(カラ期間)とは
受給資格期間には入れるけれど、年金額には反映されない期間です。おもなものは次のとおりです。
- 日本人が海外に住んでいて、国民年金に任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間
- 平成3年3月までの学生で、国民年金に任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間
- 厚生年金や共済組合に入っていた期間のうち、20歳より前と60歳以後の期間
- 国民年金に任意加入したが保険料が未納になった20歳以上60歳未満の期間
- 昭和61年3月までに、会社員の配偶者で国民年金に任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間
- 昭和61年3月までに脱退手当金を受けた期間
10年に足りないとき
60歳以上65歳未満の期間に国民年金へ任意加入すると、最長5年ぶん増やせます。免除や猶予を受けた期間の保険料は、10年以内なら追納できます。追納すると年金額にも反映されます。
年金額の目安
令和8年度の老齢基礎年金の満額は月70,608円(昭和31年4月1日以前に生まれた人は月70,408円)です。年金額は「満額 × 反映する月数 ÷ 480か月」で計算します。ここで出る額は老齢基礎年金だけの目安で、厚生年金の分は入っていません。
この判定は目安です。正しい期間は「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確かめられます。受けられるかどうかは年金事務所で確認してください。
出典:日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額、日本年金機構 合算対象期間、日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度、日本年金機構 必要な資格期間が25年から10年に短縮されました、日本年金機構 令和8年4月分からの年金額等について
よくある質問
年金は何年払えばもらえる?
受給資格期間が10年(120か月)以上あれば、65歳から老齢基礎年金を受けられます。平成29年8月1日に25年から10年に短くなりました。
免除を受けた期間も10年に入る?
入ります。全額免除でも一部免除でも受給資格期間に入ります。年金額には、全額免除なら2分の1が反映されます。
納付猶予や学生納付特例は?
受給資格期間には入りますが、年金額には反映されません。10年以内に追納すると年金額にも反映されます。
合算対象期間(カラ期間)とは?
受給資格期間には入れるけれど年金額には反映されない期間です。海外に住んでいた期間や、平成3年3月までの学生で任意加入しなかった期間などが当たります。
10年に足りないときはどうする?
60歳以上65歳未満の期間に国民年金へ任意加入できます。最長5年です。免除や猶予を受けた期間は10年以内なら追納もできます。
10年ちょうどだといくらもらえる?
老齢基礎年金は納めた月数で決まります。120か月なら満額の4分の1で、令和8年度なら年およそ21万円です。厚生年金に入っていた人は、これに老齢厚生年金が加わります。