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年金の受給資格期間の判定

更新:2026年9月

働いた期間や保険料を納めた期間を入れると、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間10年(120か月)を満たしているかを判定します。免除・納付猶予・合算対象期間(カラ期間)の扱いも表で見られます。

か月
か月
か月
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
か月
受給資格期間には入りますが、年金額には反映されません
か月
海外に住んでいた期間や、平成3年3月までの学生で任意加入しなかった期間などです
か月
受給資格期間にも年金額にも入りません
満額の額が少しちがいます
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計算方法

受給資格期間 = 保険料を納めた期間 + 免除を受けた期間 + 納付猶予・学生納付特例の期間 + 合算対象期間 + 厚生年金・共済に入っていた期間。これが120か月(10年)以上あれば、65歳から老齢基礎年金を受けられます。

例:会社員として15年(180か月)、国民年金を5年(60か月)納めた人は、合わせて240か月です。120か月を超えているので受給資格期間は満たしています。年金額の計算に使う月数も240か月なので、満額の半分にあたる年およそ42万円が目安です。

期間の種類ごとの扱い

期間の種類受給資格期間に入るか年金額に反映するか
保険料を納めた期間入る全部
全額免除を受けた期間入る2分の1
4分の3免除(残りを納めた)入る8分の5
半額免除(残りを納めた)入る8分の6
4分の1免除(残りを納めた)入る8分の7
納付猶予・学生納付特例入る反映しない
合算対象期間(カラ期間)入る反映しない
未納入らない反映しない

受給資格期間は、平成29年8月1日に25年から10年に短くなりました。それまで25年に足りずにあきらめていた人も、10年あれば受けられます。

合算対象期間(カラ期間)とは

受給資格期間には入れるけれど、年金額には反映されない期間です。おもなものは次のとおりです。

10年に足りないとき

60歳以上65歳未満の期間に国民年金へ任意加入すると、最長5年ぶん増やせます。免除や猶予を受けた期間の保険料は、10年以内なら追納できます。追納すると年金額にも反映されます。

年金額の目安

令和8年度の老齢基礎年金の満額は月70,608円(昭和31年4月1日以前に生まれた人は月70,408円)です。年金額は「満額 × 反映する月数 ÷ 480か月」で計算します。ここで出る額は老齢基礎年金だけの目安で、厚生年金の分は入っていません。

この判定は目安です。正しい期間は「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確かめられます。受けられるかどうかは年金事務所で確認してください。

出典:日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額、日本年金機構 合算対象期間、日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度、日本年金機構 必要な資格期間が25年から10年に短縮されました、日本年金機構 令和8年4月分からの年金額等について

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よくある質問

年金は何年払えばもらえる?

受給資格期間が10年(120か月)以上あれば、65歳から老齢基礎年金を受けられます。平成29年8月1日に25年から10年に短くなりました。

免除を受けた期間も10年に入る?

入ります。全額免除でも一部免除でも受給資格期間に入ります。年金額には、全額免除なら2分の1が反映されます。

納付猶予や学生納付特例は?

受給資格期間には入りますが、年金額には反映されません。10年以内に追納すると年金額にも反映されます。

合算対象期間(カラ期間)とは?

受給資格期間には入れるけれど年金額には反映されない期間です。海外に住んでいた期間や、平成3年3月までの学生で任意加入しなかった期間などが当たります。

10年に足りないときはどうする?

60歳以上65歳未満の期間に国民年金へ任意加入できます。最長5年です。免除や猶予を受けた期間は10年以内なら追納もできます。

10年ちょうどだといくらもらえる?

老齢基礎年金は納めた月数で決まります。120か月なら満額の4分の1で、令和8年度なら年およそ21万円です。厚生年金に入っていた人は、これに老齢厚生年金が加わります。

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