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加給年金額と振替加算の計算

更新:2026年9月

厚生年金を20年以上かけた人に配偶者や子がいるときに加算される、加給年金額を出します。生年月日で決まる特別加算と、配偶者が65歳になったあとの振替加算にも対応しています。

人
1級・2級の障害がある20歳未満の子も数えます
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
か月
240か月(20年)以上で加算されます
円
850万円未満(所得655万5千円未満)が条件です
この場合は配偶者の加給年金額が支給停止されます
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計算方法

加給年金額 = 配偶者の加給年金額(特別加算を含む) + 子の加算。令和8年4月からの額は、配偶者と1人目・2人目の子が各243,800円、3人目以降の子が各81,300円です。

例:昭和18年4月2日以後に生まれた人に65歳未満の配偶者がいる場合、特別加算179,900円を含めて年423,700円です。月あたり35,308円になります。子が1人いれば243,800円が加わり、合わせて年667,500円です。

配偶者の特別加算(令和8年4月から)

受け取る人の生年月日特別加算額配偶者の加給年金額の合計
昭和9年4月1日以前なし243,800円
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日36,000円279,800円
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日71,900円315,700円
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日108,000円351,800円
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日143,900円387,700円
昭和18年4月2日以後179,900円423,700円

加算される条件

配偶者の加算は65歳未満までです(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)。子の加算は18歳到達年度の末日まで、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子までです。加算を受けるには届出が必要です。

加給年金が止まるとき

配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や、組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者の加給年金額は支給停止されます。令和4年4月以降は、在職などで実際に受け取っていなくても支給停止されます。令和4年3月の時点で加給年金が支給されていた人には、支給を続ける経過措置があります。

振替加算

配偶者が65歳になると、配偶者の加給年金額は打ち切られます。代わりに、配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が付きます。対象は大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた人で、額は生年月日に応じた政令で定める率で決まります。昭和2年4月1日までに生まれた人は年243,100円、昭和36年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた人は年16,335円です。昭和41年4月2日以後に生まれた人には振替加算はありません。

振替加算を受けるには、老齢基礎年金以外に老齢厚生年金等を受ける場合、その加入期間の合計が240か月未満であることも必要です。

この額は条件を満たす場合の目安です。実際に受けられるかは年金事務所で確認してください。

出典:日本年金機構 加給年金額と振替加算、日本年金機構 生計維持、日本年金機構 令和8年4月分からの年金額等について

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よくある質問

加給年金はいくら?

令和8年4月からは、配偶者と1人目・2人目の子が各243,800円、3人目以降の子が各81,300円です。配偶者の分には生年月日に応じた特別加算が加わり、昭和18年4月2日以後に生まれた人は合わせて年423,700円です。

加給年金をもらえる条件は?

厚生年金保険の被保険者期間が20年(240か月)以上あり、65歳になった時点で生計を維持している配偶者または子がいることです。配偶者や子の前年の収入が850万円未満であることも必要です。

配偶者が65歳になったらどうなる?

配偶者の加給年金額は打ち切られます。代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が付きます。ただし昭和41年4月2日以後に生まれた人には振替加算はありません。

配偶者が働いていてももらえる?

前年の収入が850万円未満(所得が655万5千円未満)なら対象です。ただし配偶者が20年以上の老齢厚生年金を受け取る権利をもつときは支給停止されます。

振替加算はいくら?

配偶者の生年月日で決まります。昭和2年4月1日までに生まれた人は年243,100円、昭和36年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた人は年16,335円です。

加給年金は自動でつく?

届出が必要です。加算が始まるときと終わるときのどちらも、届出が必要になる場合があります。年金事務所で手続きを確認してください。

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