在職老齢年金の計算(2026年4月から)
厚生年金の月額と給料の月額を入れると、働きながら受け取る年金がいくら止められる(減る)かを出します。2026年4月からの基準額65万円で計算し、給料と年金の額別の早見表もあります。
計算方法
止められる額(月) =(年金の月額 + 給料の月額 − 65万円)÷ 2
年金の月額は、老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額です。給料の月額は「総報酬月額相当額」で、その月の標準報酬月額に、直近1年間の標準賞与額の合計÷12を足した額です。
基準額は2025年度の51万円から、2026年4月に65万円へ引き上げられました(令和7年の年金制度改正法)。
在職老齢年金の早見表(止められる厚生年金の月額)
2026年4月からの基準額65万円で計算しています。0円なら全額受け取れます。
| 給料の月額 | 年金10万円 | 年金15万円 | 年金20万円 |
|---|---|---|---|
| 300,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 400,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 450,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 500,000円 | 0円 | 0円 | 25,000円 |
| 550,000円 | 0円 | 25,000円 | 50,000円 |
| 600,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 75,000円 |
| 700,000円 | 75,000円 | 100,000円 | 125,000円 |
| 800,000円 | 100,000円 | 150,000円 | 175,000円 |
よくある質問
支給停止調整額とは何ですか?
在職老齢年金で、年金が止められるかどうかの基準になる金額のことです。2026年4月からは65万円で、老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額の合計がこの額を超えると、超えた分の半分が止められます。2022年4月の制度改正で、65歳未満も65歳以上と同じ仕組みで計算されるようになりました。
加給年金もこのツールの計算に含まれますか?
いいえ、このツールが計算するのは老齢厚生年金(報酬比例部分)が止められる額だけで、加給年金は含みません。加給年金は、老齢厚生年金が全額支給停止になると、あわせて支給停止になります。一部だけ支給停止の場合の扱いは年金事務所でご確認ください。
在職老齢年金で年金はいくら減る?
年金の月額と給料の月額の合計が65万円を超えると、超えた分の半分の厚生年金が止められます。例えば年金15万円・給料60万円なら、(75万円−65万円)÷2=月5万円が止められます。
65万円になったのはいつから?
2026年4月からです。2026年3月までは51万円でした。
70歳以上も対象?
対象です。70歳以上の人は厚生年金の保険料は払いませんが、会社で働いていれば、同じ計算で年金が止められます。
国民年金(老齢基礎年金)も減る?
減りません。止められるのは老齢厚生年金だけで、老齢基礎年金と経過的加算は全額受け取れます。