通勤手当の非課税限度額の計算(2026年4月から)
通勤の方法と1か月の通勤手当、片道の距離を入れると、税金がかからない額(非課税限度額)と、給料として課税される額がわかります。2026年4月から、自動車通勤の距離の区分が12に増え、駐車場代も月5,000円まで足せるようになりました。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
課税される額 = 通勤手当 − 非課税限度額(例:片道12kmで月1万5,000円もらうと、限度額7,300円を超えた7,700円が課税されます)
電車・バスで通う場合
いちばん安くて合理的な経路の通勤定期券などの額が、月15万円まで税金がかかりません。グリーン車の料金は入りません。
自動車・自転車で通う場合(2026年4月1日以後の支給分)
| 片道の通勤距離 | 1か月の非課税限度額 |
|---|---|
| 2km未満 | 全額課税 |
| 2km以上10km未満 | 4,200円 |
| 10km以上15km未満 | 7,300円 |
| 15km以上25km未満 | 13,500円 |
| 25km以上35km未満 | 19,700円 |
| 35km以上45km未満 | 25,900円 |
| 45km以上55km未満 | 32,300円 |
| 55km以上65km未満 | 38,700円 |
| 65km以上75km未満 | 45,700円 |
| 75km以上85km未満 | 52,700円 |
| 85km以上95km未満 | 59,600円 |
| 95km以上 | 66,400円 |
2026年4月からの表です。上がったのは片道65km以上の額で、距離の区分が8から12に増えました。65km未満の額は変わっていません(45km以上55km未満は32,300円、55km以上65km未満は38,700円のまま)。2km未満の人は、通勤手当の全額が給料として課税されます。
駐車場などの料金の上乗せ
一定の要件を満たす駐車場などを使い、その料金を自分で負担するのが常である人は、上の表の額に1か月の駐車場代(5,000円が上限)を足せます。
両方を使う場合
電車・バスの運賃相当額と、自動車・自転車の距離の限度額を足せます。ただし合計で月15万円が上限です。
出典:国税庁 No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当、国税庁 No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当、国税庁 通勤手当の非課税限度額の改正について
よくある質問
通勤手当はいくらまで非課税?
電車・バスなら月15万円までです。自動車・自転車は片道の距離で決まり、2km以上10km未満で4,200円、10km以上15km未満で7,300円、95km以上で6万6,400円です(2026年4月以後の支給分)。
2026年4月から何が変わった?
自動車などで通う人のうち、片道65km以上の人の非課税限度額が上がり、距離の区分が8から12に増えました。65km未満の額は変わっていません(45km以上55km未満は32,300円、55km以上65km未満は38,700円のまま)。あわせて、一定の要件を満たす駐車場などを使い、その料金を自分で払っている人は、駐車場代を月5,000円まで足せるようになりました。
片道2km未満のときは?
通勤手当の全額が給料として課税されます。歩いて通える距離とされているためです。
限度額を超えた分はどうなる?
超えた分は給料と同じように所得税・住民税がかかり、源泉徴収されます。会社は超えた分を給与に足して計算します。
通勤手当は社会保険料にも関係する?
します。社会保険料のもとになる標準報酬月額には、通勤手当が非課税の分も含めて全額入ります。