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通勤手当の非課税限度額の計算(2026年4月から)

更新:2026年9月2026年4月1日以後の支給分距離12区分

通勤の方法と1か月の通勤手当、片道の距離を入れると、税金がかからない額(非課税限度額)と、給料として課税される額がわかります。2026年4月から、自動車通勤の距離の区分が12に増え、駐車場代も月5,000円まで足せるようになりました。

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くわしい条件を変える(なくても計算できます)
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いちばん安くて合理的な経路の通勤定期券などの額です
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一定の要件を満たす駐車場の料金を自分で払うのが常のときだけ、5,000円まで足せます
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計算方法

課税される額 = 通勤手当 − 非課税限度額(例:片道12kmで月1万5,000円もらうと、限度額7,300円を超えた7,700円が課税されます)

電車・バスで通う場合

いちばん安くて合理的な経路の通勤定期券などの額が、月15万円まで税金がかかりません。グリーン車の料金は入りません。

自動車・自転車で通う場合(2026年4月1日以後の支給分)

片道の通勤距離1か月の非課税限度額
2km未満全額課税
2km以上10km未満4,200円
10km以上15km未満7,300円
15km以上25km未満13,500円
25km以上35km未満19,700円
35km以上45km未満25,900円
45km以上55km未満32,300円
55km以上65km未満38,700円
65km以上75km未満45,700円
75km以上85km未満52,700円
85km以上95km未満59,600円
95km以上66,400円

2026年4月からの表です。上がったのは片道65km以上の額で、距離の区分が8から12に増えました。65km未満の額は変わっていません(45km以上55km未満は32,300円、55km以上65km未満は38,700円のまま)。2km未満の人は、通勤手当の全額が給料として課税されます。

駐車場などの料金の上乗せ

一定の要件を満たす駐車場などを使い、その料金を自分で負担するのが常である人は、上の表の額に1か月の駐車場代(5,000円が上限)を足せます。

両方を使う場合

電車・バスの運賃相当額と、自動車・自転車の距離の限度額を足せます。ただし合計で月15万円が上限です。

出典:国税庁 No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当、国税庁 No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当、国税庁 通勤手当の非課税限度額の改正について

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よくある質問

通勤手当はいくらまで非課税?

電車・バスなら月15万円までです。自動車・自転車は片道の距離で決まり、2km以上10km未満で4,200円、10km以上15km未満で7,300円、95km以上で6万6,400円です(2026年4月以後の支給分)。

2026年4月から何が変わった?

自動車などで通う人のうち、片道65km以上の人の非課税限度額が上がり、距離の区分が8から12に増えました。65km未満の額は変わっていません(45km以上55km未満は32,300円、55km以上65km未満は38,700円のまま)。あわせて、一定の要件を満たす駐車場などを使い、その料金を自分で払っている人は、駐車場代を月5,000円まで足せるようになりました。

片道2km未満のときは?

通勤手当の全額が給料として課税されます。歩いて通える距離とされているためです。

限度額を超えた分はどうなる?

超えた分は給料と同じように所得税・住民税がかかり、源泉徴収されます。会社は超えた分を給与に足して計算します。

通勤手当は社会保険料にも関係する?

します。社会保険料のもとになる標準報酬月額には、通勤手当が非課税の分も含めて全額入ります。

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