保育士の配置基準(必要な保育士の数)
園児の人数を年齢の区分ごとに入れると、国の基準で必要になる保育士の数がわかります。0歳児は3人につき1人、1・2歳児は6人につき1人などの区分ごとの計算と、保育所1つにつき2人を下れない下限もあわせて出します。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
区分ごとの必要数 = その区分の園児の人数 ÷ 基準の人数
必要な保育士の数 = 区分ごとの必要数の合計(切り上げ。ただし2人を下れない)
例:0歳児6人・1・2歳児12人・3歳児15人・4歳以上25人なら、6÷3=2人、12÷6=2人、15÷15=1人、25÷25=1人で、合計6人です。
基準の数字
| 年齢の区分 | いまの基準 | 経過措置の基準 |
|---|---|---|
| 0歳児(乳児) | 3人につき1人 | 3人につき1人 |
| 1歳以上3歳未満 | 6人につき1人 | 6人につき1人 |
| 3歳以上4歳未満 | 15人につき1人 | 20人につき1人 |
| 4歳以上 | 25人につき1人 | 30人につき1人 |
「おおむね」の読み方
条文は「おおむね3人につき1人以上」のように書かれていて、端数の数え方までは決まっていません。ここでは区分ごとの必要数を足したあとに切り上げ、保育所1つにつき2人の下限を当てはめています。自治体の指導監査の手引きで数え方が示されている場合は、それに合わせてください。
出典:e-Gov法令検索「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」33条2項(保育士の数。乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね15人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね25人につき1人以上、保育所1つにつき2人を下れない)・33条3項・96条、e-Gov法令検索「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」2023年4月1日時点の33条2項(改正前の基準。満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上。当分の間はこの基準で運営することも認められる経過措置がある)、こども家庭庁「保育政策関係資料集」(配置基準の改善と経過措置の説明)
よくある質問
保育士の配置基準は何という法令で決まっていますか?
国の基準は、厚生労働省令の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」で定められています。都道府県や市区町村は、この国の基準を下回らない範囲で、独自に厳しい基準を条例で定めることができます。
配置基準の見直しで、経過措置の基準が設けられているのはなぜですか?
新しい基準に対応するには保育士を増やす必要があり、急な変更は施設の運営が難しくなるため、しばらくの間は改正前の基準で運営することも認める経過措置が設けられています。期間や対象は自治体や施設の状況により異なります。
0歳児が3人ちょうどなら保育士は何人ですか?
0歳児は3人につき1人なので、必要数は1人です。ただし保育所1つにつき2人を下れないため、園全体では2人以上が必要になります。
3歳児の基準は15人と20人のどちらですか?
いまの基準は15人につき1人です。あわせて、当分の間は改正前の20人につき1人で運営することも認められる経過措置があります。園がどちらで運営しているかは、自治体の基準と園の運営規程で確かめてください。
自治体の基準が国より厳しいことはありますか?
あります。国の基準は最低限の基準で、自治体が上乗せした基準を定めている場合があります。お住まいの自治体の基準を確認してください。
保育士以外の職員を数えられますか?
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などのうち決められた経験があり、子育ての知識と経験がある人を、1人だけ保育士として数えられる決まりがあります(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準)。数えられるのは1人までです。