トップ > 仕事・給付

給料を差し押さえられる額の計算

更新:2026年9月

税金と社会保険料を引いたあとの額を入れると、差し押さえられる額の上限を出します。一般の借金と養育費で割合が違うことや、税金の滞納のときの別の計算にも対応します。

円
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
円
0のままだと、税金の滞納の計算は出ません
円
人
自分は数えません
PR

差押えの通知が届いたときの手順

  1. 読む 差押命令には、請求の内容と、どの債権が対象かが書かれています
  2. 計算する 税金と社会保険料を引いたあとの額をもとに、差し押さえられる上限を確かめます
  3. 生活が難しいとき 執行裁判所に、差押禁止の範囲を変える申立てをします
  4. 相談先 手続の進め方は、その差押えを扱っている裁判所の手続案内で聞けます

差押えの範囲は、給料の全部ではありません。上限を確かめてから相談してください

計算方法

差押禁止額 = もとになる額 × 4分の3(33万円が上限)、差し押さえられる額 = もとになる額 − 差押禁止額

例:もとになる額が30万円なら、4分の3の22万5千円は差し押さえられません。差し押さえられるのは7万5千円までです。50万円なら、差押禁止額は33万円で、差し押さえられるのは17万円までです。

民事執行法の決まり

給料や賃金、退職年金などは、支払期に受けるべき給付の4分の3にあたる部分を差し押さえられません。その額が政令で定める額を超えるときは、政令の額までが差押禁止です(民事執行法152条)。

裁判所の説明では、給料の4分の1(月給で44万円を超える場合には、33万円を除いた金額)を差し押さえられるとされています。

支払期ごとの上限

支払期差し押さえられない額の上限
毎月33万円
毎半月16万5千円
毎旬(10日ごと)11万円
月の整数倍の期間ごと33万円にその倍数をかけた額
毎日1万1千円
賞与33万円

養育費などの場合

養育費や婚姻費用などの請求では、差し押さえられない部分が2分の1になります(民事執行法152条3項)。手取り30万円なら15万円まで差し押さえられます。

退職手当

退職手当は、4分の3にあたる部分を差し押さえられません。金額の上限はありません。養育費などの請求では2分の1になります。

税金の滞納のとき

税金や社会保険料の滞納で差し押さえられるときは、別の計算です。差押禁止になるのは次の合計です(国税徴収法76条)。

生活が成り立たないとき

差押禁止の範囲を変える申立てができます(民事執行法153条)。執行裁判所が、生活の状況などを考えて判断します。申立ての書き方は、裁判所の手続案内で確認できます。

差押えのもとになる額を、税金と社会保険料を引いたあとの額とする扱いは、公式ページで確認できていません。申立てをする裁判所や、督促を受けた窓口で確認してください。これは目安です。

出典:民事執行法 152条・153条(e-Gov法令検索)、民事執行法施行令 2条(e-Gov法令検索)、裁判所 債権執行(債務名義に基づく差押え)、国税徴収法 76条(e-Gov法令検索)、国税徴収法施行令 34条(e-Gov法令検索)

PR
PR

よくある質問

給料はいくら差し押さえられる?

4分の1までです。手取りが44万円を超えるときは、33万円を除いた額が対象になります。

養育費だと多く取られる?

差し押さえられない部分が2分の1になります。手取り30万円なら15万円までが対象です。

ボーナスも差し押さえられる?

差し押さえられます。差押禁止の上限は給料と同じ33万円です。

退職金はどうなる?

4分の3にあたる部分は差し押さえられません。金額の上限はありません。

税金の滞納のときも4分の3?

別の計算です。税金と社会保険料に加えて、本人と親族の生活費にあたる額(10万7千円と親族1人4万8千円)などが差押禁止になります。

生活できないときはどうする?

差押禁止の範囲を変える申立てができます。執行裁判所が生活の状況などを考えて判断します。

PR

よく一緒に使われる計算

PR
PR