給料を差し押さえられる額の計算
税金と社会保険料を引いたあとの額を入れると、差し押さえられる額の上限を出します。一般の借金と養育費で割合が違うことや、税金の滞納のときの別の計算にも対応します。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
差押えの通知が届いたときの手順
- 読む 差押命令には、請求の内容と、どの債権が対象かが書かれています
- 計算する 税金と社会保険料を引いたあとの額をもとに、差し押さえられる上限を確かめます
- 生活が難しいとき 執行裁判所に、差押禁止の範囲を変える申立てをします
- 相談先 手続の進め方は、その差押えを扱っている裁判所の手続案内で聞けます
差押えの範囲は、給料の全部ではありません。上限を確かめてから相談してください
計算方法
差押禁止額 = もとになる額 × 4分の3(33万円が上限)、差し押さえられる額 = もとになる額 − 差押禁止額
例:もとになる額が30万円なら、4分の3の22万5千円は差し押さえられません。差し押さえられるのは7万5千円までです。50万円なら、差押禁止額は33万円で、差し押さえられるのは17万円までです。
民事執行法の決まり
給料や賃金、退職年金などは、支払期に受けるべき給付の4分の3にあたる部分を差し押さえられません。その額が政令で定める額を超えるときは、政令の額までが差押禁止です(民事執行法152条)。
裁判所の説明では、給料の4分の1(月給で44万円を超える場合には、33万円を除いた金額)を差し押さえられるとされています。
支払期ごとの上限
| 支払期 | 差し押さえられない額の上限 |
|---|---|
| 毎月 | 33万円 |
| 毎半月 | 16万5千円 |
| 毎旬(10日ごと) | 11万円 |
| 月の整数倍の期間ごと | 33万円にその倍数をかけた額 |
| 毎日 | 1万1千円 |
| 賞与 | 33万円 |
養育費などの場合
養育費や婚姻費用などの請求では、差し押さえられない部分が2分の1になります(民事執行法152条3項)。手取り30万円なら15万円まで差し押さえられます。
退職手当
退職手当は、4分の3にあたる部分を差し押さえられません。金額の上限はありません。養育費などの請求では2分の1になります。
税金の滞納のとき
税金や社会保険料の滞納で差し押さえられるときは、別の計算です。差押禁止になるのは次の合計です(国税徴収法76条)。
- その給与から徴収される源泉所得税
- 特別徴収される住民税と森林環境税
- その給与から控除される社会保険料
- 本人と生計を一にする親族の生活費にあたる額(1か月ごとに10万7千円、親族1人につき4万8千円を加える)
- ここまでを引いた残りの20%(生活費にあたる額の2倍が上限)
生活が成り立たないとき
差押禁止の範囲を変える申立てができます(民事執行法153条)。執行裁判所が、生活の状況などを考えて判断します。申立ての書き方は、裁判所の手続案内で確認できます。
差押えのもとになる額を、税金と社会保険料を引いたあとの額とする扱いは、公式ページで確認できていません。申立てをする裁判所や、督促を受けた窓口で確認してください。これは目安です。
出典:民事執行法 152条・153条(e-Gov法令検索)、民事執行法施行令 2条(e-Gov法令検索)、裁判所 債権執行(債務名義に基づく差押え)、国税徴収法 76条(e-Gov法令検索)、国税徴収法施行令 34条(e-Gov法令検索)
よくある質問
給料はいくら差し押さえられる?
4分の1までです。手取りが44万円を超えるときは、33万円を除いた額が対象になります。
養育費だと多く取られる?
差し押さえられない部分が2分の1になります。手取り30万円なら15万円までが対象です。
ボーナスも差し押さえられる?
差し押さえられます。差押禁止の上限は給料と同じ33万円です。
退職金はどうなる?
4分の3にあたる部分は差し押さえられません。金額の上限はありません。
税金の滞納のときも4分の3?
別の計算です。税金と社会保険料に加えて、本人と親族の生活費にあたる額(10万7千円と親族1人4万8千円)などが差押禁止になります。
生活できないときはどうする?
差押禁止の範囲を変える申立てができます。執行裁判所が生活の状況などを考えて判断します。