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在職定時改定の計算(65歳から70歳まで)

更新:2026年9月日本年金機構の公表値(令和8年度)確認日 2026年9月25日

働きながら年金を受け取る人の年金は、毎年9月1日を基準日に見直され、10月分から増えます。平均標準報酬額と月数を入れると、増える額と、在職老齢年金で止まる分を差し引いた受取額を出します。

円
年金証書や通知書の老齢厚生年金の月額です
円
月あたりの額です
か月
歳
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
円
給料の月額に、直近1年の賞与の12分の1を足した額です
円
支給停止の対象にはなりません
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計算方法

増える年金(1年) = 平均標準報酬額 × 5.481 ÷ 1000 × 月数

止まる額(月) = (改定後の基本月額 + 総報酬月額相当額 − 65万円) ÷ 2

例:平均標準報酬額30万円で12か月分なら、1年で19,732円、1か月あたり1,644円増える計算になります。

在職定時改定とは

在職定時改定は令和4年4月から始まった仕組みです。毎年9月1日に厚生年金保険に入っている65歳以上70歳未満の人について、前年9月から当年8月までの加入期間を年金額に反映します。改定された額は10月分の年金からで、実際に受け取るのは12月です。

以前は、70歳になるか退職するまで年金額が見直されませんでした。この仕組みで、働いた分が毎年反映されるようになっています。

在職老齢年金の支給停止

令和8年度の支給停止調整額は65万円です。毎年度、賃金の変わり方に応じて改定されます。支給が止まる月額は、基本月額と総報酬月額相当額の合計から65万円を引いた額の2分の1です。基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円以下なら、止まる分はありません。

老齢基礎年金と経過的加算額は、支給停止の対象にならず全額支給されます。70歳以上の人は厚生年金保険の被保険者ではないため保険料の負担はありませんが、働いているときは在職による支給停止が行われます。

報酬比例部分の計算

報酬比例部分は、平均標準報酬額に5.481を1000で割った数をかけ、月数をかけて出します(平成15年4月以降の期間)。平成15年3月以前の期間は乗率が7.125を1000で割った数になるため、この計算には入れていません。

ここに出る額は目安です。受け取れるかどうかや実際の額は、お近くの年金事務所の窓口で確認してください。

出典:日本年金機構 在職老齢年金の計算方法、日本年金機構 令和8年4月分からの年金額等について

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よくある質問

在職定時改定の対象は何歳ですか

基準日の9月1日に厚生年金保険に入っている65歳以上70歳未満の人です。

いつから増えた額になりますか

10月分の年金から見直され、実際に受け取るのは12月です。前年9月から当年8月までの加入期間が反映されます。

どのくらい増えますか

平均標準報酬額に5.481を1000で割った数をかけ、月数をかけた額が1年分です。平均標準報酬額30万円で12か月なら、1年で19,732円ほどになります。

在職老齢年金で止まると増えた分は消えますか

止まるのは支給の一部で、年金額そのものは増えています。給料が下がるか70歳を過ぎて働き方が変わると、止まっていた分が支給されるようになります。

老齢基礎年金も止まりますか

止まりません。老齢基礎年金と経過的加算額は全額支給されます。

70歳を過ぎたらどうなりますか

70歳以上の人は厚生年金保険の被保険者ではないため保険料の負担はありませんが、働いているときは在職による支給停止が行われます。

よく一緒に使われる計算