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高年齢雇用継続給付の計算

更新:2026年9月

60歳のときの賃金といまの賃金を入れると、高年齢雇用継続基本給付金がいくらもらえるかを出します。令和7年4月からの上限10%と、それより前の15%の両方に対応しています。

円
60歳になる前6か月の賃金を180で割って30倍した額が目安です
円
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
か月
60歳から65歳になる月までが対象です

高年齢雇用継続給付の手続き

  1. 条件 被保険者だった期間が5年以上の60歳以上65歳未満で、賃金が60歳時点の75%未満に下がる
  2. 初回の申請 最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から4か月以内に出す
  3. 出す書類 受給資格確認票・支給申請書、払渡希望金融機関指定届、六十歳到達時等賃金証明書
  4. 出す場所 事業所の所在地を管轄するハローワーク。そのあとは原則2か月に一度申請する

賃金が64%以下に下がった月は、その月の賃金の10%が支給されます。当てはまるかどうかはハローワークで確認してください

計算方法

賃金の低下率 = いまの賃金 ÷ 60歳のときの賃金月額。この低下率で支給率が決まります。

例:60歳のときの賃金が40万円で、いまが24万円なら低下率は60%です。令和7年4月1日以降に60歳になった人は、64%以下なので賃金の10%、24,000円が支給されます。

支給の条件

支給額の出し方

60歳になった時期低下率支給額
令和7年4月1日以降64%以下いまの賃金 × 10%
64%超75%未満(60歳時の賃金月額 × 24 − いまの賃金 × 32)÷ 55
令和7年3月31日以前61%以下いまの賃金 × 15%
61%超75%未満(60歳時の賃金月額 × 549 − いまの賃金 × 732)÷ 1120

この式は雇用保険法施行規則101条の4で決まっています。低下率が75%に近づくほど支給額は少なくなり、75%でちょうど0円になります。

令和8年8月1日からの金額

項目金額
支給限度額397,369円
最低限度額2,562円
60歳のときの賃金月額の上限522,000円
60歳のときの賃金月額の下限96,090円

いまの賃金が支給限度額以上のときは支給されません。賃金と給付金の合計が支給限度額を超えるときは、支給限度額からいまの賃金を引いた額までになります。計算した額が最低限度額を超えないときも支給されません。これらの額は毎年8月1日に変わります。

60歳のときの賃金月額が上限を超えるときは上限の額を、下限を下回るときは下限の額を使って計算します。

出典:ハローワークインターネットサービス 雇用継続給付、厚生労働省 令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について、厚生労働省 令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します、雇用保険法 61条(e-Gov法令検索)、雇用保険法施行規則 101条の4(e-Gov法令検索)

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よくある質問

高年齢雇用継続給付はいくらもらえる?

60歳のときの賃金より75%未満に下がった場合に支給されます。令和7年4月1日以降に60歳になった人は、64%以下に下がればいまの賃金の10%です。24万円なら24,000円になります。

支給率が15%から10%に下がったのはなぜ?

高年齢者の雇用を続ける仕組みが整ってきたことから、令和7年4月1日以降に60歳になる人を対象に見直されました。それより前に60歳になった人は15%のままです。

賃金がちょうど75%だともらえる?

もらえません。75%未満に下がったときが対象です。74.9%なら対象になります。

いつからいつまでもらえる?

60歳になった月から、65歳になる月までです。60歳の時点で雇用保険に入っていた期間が5年に満たない場合は、5年になった月からが対象です。

再雇用で賃金が下がったらすぐ申請できる?

原則として2か月に一度、事業所の所在地を管轄するハローワークに支給申請書を出します。手続きは会社が行うことが多くなっています。

在職老齢年金と両方もらえる?

両方受け取れますが、高年齢雇用継続給付を受けている間は、厚生年金の一部が止まることがあります。日本年金機構とハローワークで確かめてください。

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