高年齢雇用継続給付の計算
60歳のときの賃金といまの賃金を入れると、高年齢雇用継続基本給付金がいくらもらえるかを出します。令和7年4月からの上限10%と、それより前の15%の両方に対応しています。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
高年齢雇用継続給付の手続き
- 条件 被保険者だった期間が5年以上の60歳以上65歳未満で、賃金が60歳時点の75%未満に下がる
- 初回の申請 最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から4か月以内に出す
- 出す書類 受給資格確認票・支給申請書、払渡希望金融機関指定届、六十歳到達時等賃金証明書
- 出す場所 事業所の所在地を管轄するハローワーク。そのあとは原則2か月に一度申請する
賃金が64%以下に下がった月は、その月の賃金の10%が支給されます。当てはまるかどうかはハローワークで確認してください
計算方法
賃金の低下率 = いまの賃金 ÷ 60歳のときの賃金月額。この低下率で支給率が決まります。
例:60歳のときの賃金が40万円で、いまが24万円なら低下率は60%です。令和7年4月1日以降に60歳になった人は、64%以下なので賃金の10%、24,000円が支給されます。
支給の条件
- 60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者であること
- 雇用保険に入っていた期間が5年以上あること
- 60歳以降の賃金が、60歳のときの賃金月額の75%未満に下がっていること
支給額の出し方
| 60歳になった時期 | 低下率 | 支給額 |
|---|---|---|
| 令和7年4月1日以降 | 64%以下 | いまの賃金 × 10% |
| 64%超75%未満 | (60歳時の賃金月額 × 24 − いまの賃金 × 32)÷ 55 | |
| 令和7年3月31日以前 | 61%以下 | いまの賃金 × 15% |
| 61%超75%未満 | (60歳時の賃金月額 × 549 − いまの賃金 × 732)÷ 1120 |
この式は雇用保険法施行規則101条の4で決まっています。低下率が75%に近づくほど支給額は少なくなり、75%でちょうど0円になります。
令和8年8月1日からの金額
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 支給限度額 | 397,369円 |
| 最低限度額 | 2,562円 |
| 60歳のときの賃金月額の上限 | 522,000円 |
| 60歳のときの賃金月額の下限 | 96,090円 |
いまの賃金が支給限度額以上のときは支給されません。賃金と給付金の合計が支給限度額を超えるときは、支給限度額からいまの賃金を引いた額までになります。計算した額が最低限度額を超えないときも支給されません。これらの額は毎年8月1日に変わります。
60歳のときの賃金月額が上限を超えるときは上限の額を、下限を下回るときは下限の額を使って計算します。
出典:ハローワークインターネットサービス 雇用継続給付、厚生労働省 令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について、厚生労働省 令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します、雇用保険法 61条(e-Gov法令検索)、雇用保険法施行規則 101条の4(e-Gov法令検索)
よくある質問
高年齢雇用継続給付はいくらもらえる?
60歳のときの賃金より75%未満に下がった場合に支給されます。令和7年4月1日以降に60歳になった人は、64%以下に下がればいまの賃金の10%です。24万円なら24,000円になります。
支給率が15%から10%に下がったのはなぜ?
高年齢者の雇用を続ける仕組みが整ってきたことから、令和7年4月1日以降に60歳になる人を対象に見直されました。それより前に60歳になった人は15%のままです。
賃金がちょうど75%だともらえる?
もらえません。75%未満に下がったときが対象です。74.9%なら対象になります。
いつからいつまでもらえる?
60歳になった月から、65歳になる月までです。60歳の時点で雇用保険に入っていた期間が5年に満たない場合は、5年になった月からが対象です。
再雇用で賃金が下がったらすぐ申請できる?
原則として2か月に一度、事業所の所在地を管轄するハローワークに支給申請書を出します。手続きは会社が行うことが多くなっています。
在職老齢年金と両方もらえる?
両方受け取れますが、高年齢雇用継続給付を受けている間は、厚生年金の一部が止まることがあります。日本年金機構とハローワークで確かめてください。