教員の教職調整額の計算(給特法)
給料月額を入れると、教職調整額の1か月分と1年分を出します。給特法の率は令和8年1月から5%になり、令和13年1月に10%まで段階的に上がります。率は e-Gov の法令の条文で確かめた値です。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
教職調整額(1か月) = 給料月額 × その期間の率、1年分 = 1か月の額 × 12
例:給料月額32万円で令和8年(5%)の場合です。1か月16,000円、12か月分で192,000円になります。
率の変わり方
| 期間 | 小・中・高・特別支援学校など | 幼稚園 |
|---|---|---|
| 令和7年(2025年)12月31日まで | 4% | 4% |
| 令和8年(2026年)1月1日から12月31日まで | 5% | 4% |
| 令和9年(2027年)1月1日から12月31日まで | 6% | 4% |
| 令和10年(2028年)1月1日から12月31日まで | 7% | 4% |
| 令和11年(2029年)1月1日から12月31日まで | 8% | 4% |
| 令和12年(2030年)1月1日から12月31日まで | 9% | 4% |
| 令和13年(2031年)1月1日から(本則) | 10% | 4% |
引き上げの区切りは年度ではなく暦年です。附則第2項の表が、1月1日から12月31日までの期間ごとに率を置き換えています。給特法第3条第1項の本則は10%(幼稚園は4%)で、附則第2項の表が令和8年から令和12年までの率を置き換えています。令和13年1月1日からは本則の10%になります。
時間外勤務手当が出ない仕組み
教育職員には、時間外勤務手当と休日勤務手当は支給されません(給特法第3条第2項)。教職調整額は、勤務時間の長さに関わらず給料月額に一定の率をかけて支給されるものです。
ほかの手当への影響
教職調整額は給料とみなされ、地域手当・期末手当・勤勉手当・退職手当などを給料から計算するときは、給料の額に教職調整額を加えた額がもとになります(給特法第3条第3項第1号、第4条)。そのため、地域手当・期末手当・勤勉手当・退職手当は、教職調整額の分だけ増えます。
対象になる人
対象は公立の小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・幼稚園の教育職員です。校長・副校長・教頭と、指導改善研修被認定者は教職調整額の対象外です(給特法第3条第1項)。実際の額は、条例で定めるところにより支給されます。法律の率は基準です。
国立や私立の学校の教員には、この法律は適用されません。実際の額は、お勤めの自治体の条例と給与明細で確認してください。
出典:e-Gov法令検索 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法、e-Gov法令検索 法令API(条文XML)
よくある質問
教職調整額は何%ですか
給特法第3条第1項の本則は給料月額の10%です。附則第2項で、令和8年1月1日から令和8年12月31日までは5%、令和9年は6%、令和10年は7%、令和11年は8%、令和12年は9%に読み替えられます。
引き上げは年度ごとですか
年度ではなく暦年です。附則第2項の表が、1月1日から12月31日までの期間ごとに率を置き換えています。
幼稚園の教員も上がりますか
幼稚園の教育職員の率は本則でも4%で、附則の読み替えは10%の部分だけを置き換えます。そのため幼稚園の率は4%のままです。
残業代は出ますか
教育職員には、時間外勤務手当と休日勤務手当は支給されません(給特法第3条第2項)。教職調整額は、その代わりに給料月額に一定の率をかけて支給されるものです。
ボーナスにも影響しますか
教職調整額は給料とみなされます。地域手当・期末手当・勤勉手当・退職手当を給料から計算するときは、給料の額に教職調整額を加えた額がもとになります。
校長や教頭も対象ですか
校長・副校長・教頭と、指導改善研修被認定者は教職調整額の対象外です。