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転職したときの手取りの差の計算

更新:2026年9月協会けんぽ・日本年金機構・厚生労働省の料率e-Gov法令検索の条文の率確認日 2026年9月25日

今と次の給与と賞与を入れると、社会保険料と雇用保険料を引いたあとの1年の差を出します。退職月に社会保険料が2か月分引かれる場合、間があく月の国民年金、住民税の切り替えも合わせて確かめられます。

円
手当を含む、引かれる前の額です
円
円
円
1年目は出ない、または少ないことがあります
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
%
入れた率で、差額にかかる税の目安を出します
月末に退職すると、その月の分の社会保険料もかかります
か月
円
住民税の通知書に書かれている1年の合計額です
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退職から入社までにやること

  1. 住民税 退職する月を勤め先に伝え、普通徴収か一括徴収かを確かめる
  2. 健康保険 間があくときは、任意継続か国民健康保険かを退職日の翌日から20日以内に決める
  3. 国民年金 間があくときは、退職日の翌日から14日以内に市区町村で第1号被保険者に切り替える
  4. 源泉徴収票 前の勤め先から受け取り、次の勤め先の年末調整に出す
  5. 給与明細 退職月の社会保険料が2か月分引かれていないかを確かめる

住民税の扱いや必要な書類は、勤め先とお住まいの市区町村の窓口で確認してください

計算方法

引いたあとの1年の金額 = 1年の総支給 − 社会保険料 − 雇用保険料、差 = 次の金額 − 今の金額

例:月給35万円+賞与70万円から、月給40万円+賞与0円に変わる場合です。総支給は490万円から480万円に下がり、社会保険料の差も含めて計算します。

社会保険料の計算

健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金は標準報酬月額に料率をかけて2で割り、厚生年金は標準報酬月額に18.3%をかけて2で割ります。雇用保険は総支給に本人負担の率をかけます。賞与は標準賞与額で計算します。

退職月に社会保険料が2か月分引かれる場合

会社は、給与を払うときに前の月の社会保険料を引くことができます。辞めた人には、前の月とその月の2か月分を引くことができます(健康保険法第167条第1項、厚生年金保険法第84条第1項)。月の途中で辞めたときは、その月の分の社会保険料はかかりません(健康保険法第156条第3項)。月末に辞めると資格を失う日が翌月1日になるため、その月の分もかかります。そのため、月末に退職すると退職月の給与から2か月分が引かれ、その月の手取りが大きく下がることがあります。

住民税の特別徴収から普通徴収への切り替え

住民税は前の年の所得をもとに決まり、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から引かれます(地方税法第321条の5第1項)。会社から給与を受けなくなった月の翌月以降の分は、会社が給与から引く義務がなくなります(地方税法第321条の5第2項)。

6月1日から12月31日までに辞めたときは、残りを自分で納める普通徴収になります。本人が申し出れば、次の勤め先の給与から引いてもらうこともできます(地方税法第321条の5第2項ただし書)。

翌年1月1日から4月30日までに辞めたときは、5月31日までに支払われる給与や退職手当から、残りの全額がまとめて引かれます(地方税法第321条の5第2項ただし書)。

給与から引かれなくなった分は、市区町村から届く納付書で自分で納めます(地方税法第321条の7)。1年に納める住民税の合計は、どの方法でも変わりません。

間があく月

厚生年金と健康保険から外れる月は、国民年金保険料(令和8年度は月17,920円)と、国民健康保険料または任意継続の保険料を自分で払います。間があく月の国民健康保険料は、市区町村ごとに計算の仕方が違うため、ここでは出していません。お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口で確認できます。

賞与

賞与は法律で決まったものではなく、勤め先の決まりによります。次の勤め先で1年目の賞与が満額出ないこともあります。月給だけを比べると上がっていても、賞与が減ると1年の総支給は下がることがあります。

ここに出る額は目安です。実際の額は給与明細と住民税の通知書で確認してください。

出典:協会けんぽ 令和8年度の都道府県ごとの保険料率、日本年金機構 厚生年金保険の保険料額表、厚生労働省 雇用保険料率について、e-Gov法令検索 地方税法、e-Gov法令検索 健康保険法

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よくある質問

退職月の社会保険料が2か月分引かれるのはなぜですか

会社は、給与を払うときに前の月の社会保険料を引くことができます。辞めた人には、前の月とその月の2か月分を引くことができると健康保険法第167条第1項に書かれています。

月末に辞めるかどうかで社会保険料は変わりますか

月の途中で辞めた月の分の社会保険料はかかりません。月末に辞めると資格を失う日が翌月1日になるため、その月の分もかかります。

退職したあと住民税はどうなりますか

6月1日から12月31日までに辞めたときは、残りを自分で納める普通徴収になります。翌年1月1日から4月30日までに辞めたときは、5月31日までに支払われる給与や退職手当から残りの全額がまとめて引かれます。

住民税は転職で安くなりますか

住民税は前の年の所得をもとに決まるため、転職した年の住民税の額は変わりません。納める方法が変わるだけで、1年の合計額は同じです。

月給が上がったのに手取りが減ることはありますか

あります。賞与が減ると1年の総支給が下がることがあります。標準報酬月額が上がって社会保険料が増える場合もあります。

間があく月は何を払いますか

国民年金保険料(令和8年度は月17,920円)と、国民健康保険料または任意継続の保険料を自分で払います。国民健康保険料は市区町村ごとに計算の仕方が違います。

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