トップ > 仕事・給付

退職日の選び方の計算

更新:2026年9月

退職日を選ぶと、社会保険の資格を失う日と、社会保険料がかかる最後の月を出します。月末に退職した場合と1日早めた場合のちがい、有給休暇を使い切るのに必要な日数、失業給付の待期期間もまとめて確かめられます。

円
健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料の合計です。給与明細に書かれています
日
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
日
PR

計算方法

社会保険の資格を失う日 = 退職日の翌日、社会保険料がかかる最後の月 = 資格を失う日の前月

例:10月31日に退職すると、資格を失う日は11月1日になり、10月分まで保険料がかかります。1日早めて10月30日に退職すると、資格を失う日は10月31日で同じ月の中に入るため、9月分までで終わります。

月末退職と月中退職のちがい

月末に退職すると、その月の分の保険料がかかります。会社が翌月の給与から前月分を引く方式のときは、最後の給与で2か月分が引かれることがあります。一方、月末の前日までに退職すると、その月の分はかからないかわりに、退職日の翌日から国民健康保険や国民年金に自分で入る必要が出てきます。どちらが有利かは、そのあと何に入るかで変わります。

有給休暇

年次有給休暇は退職後には使えないため、残っている分を使うなら退職日までに休む必要があります。必要な日数は、残っている日数を勤務日で数えます。

出典:e-Gov法令検索「厚生年金保険法」第14条第2号(使用されなくなった日の翌日に被保険者の資格を喪失する)、第19条第1項(被保険者期間は資格取得月から資格喪失月の前月まで)、第81条第2項(保険料は被保険者期間の各月につき徴収する)、e-Gov法令検索「雇用保険法」第21条(求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は基本手当を支給しない)、第33条第1項(自己都合退職は待期の満了後1か月以上3か月以内でハローワークが定める期間は支給しない)、e-Gov法令検索「労働基準法」第39条(年次有給休暇)

PR
PR
PR

よくある質問

月末に退職すると社会保険料が2か月分引かれるのはなぜ?

退職日の翌日に資格を失うため、月末退職では資格を失う日が翌月1日になり、その月の分まで保険料がかかります。会社が翌月の給与から前月分を引く方式だと、最後の給与で前月分とその月の分が合わせて引かれることがあります。2か月分を払っているのではなく、引く時期が重なっているためです。

月末の前日に退職すると得?

社会保険料はその月の分がかからなくなりますが、退職日の翌日から国民健康保険や国民年金に自分で入る必要があります。国民健康保険料が高い場合は、かえって負担が増えることもあります。どちらが有利かは、市区町村の国民健康保険料や、家族の健康保険の扶養に入れるかどうかで変わります。「退職後の健康保険の3つの入り方」で比べられます。

失業給付はいつからもらえる?

ハローワークで求職の申し込みをした日から、失業している日が通算して7日たつまでは支給されません(待期期間)。自己都合で辞めた場合は、さらに待期の満了後1か月以上3か月以内でハローワークが決める期間は基本手当が出ません。

賞与(ボーナス)は計算に入る?

入れていません。賞与を受け取れるかどうかは、支給日に在籍していることを求めるなど、勤め先の規則で決まります。就業規則や賃金規程で確かめてください。

PR

よく一緒に使われる計算

PR

同じ分野のほかの計算

PR