失業手当(基本手当)を受けられるかの判定
離職前の被保険者期間・辞めた理由・仕事を探しているかを選ぶと、失業手当(雇用保険の基本手当)の受給資格があるかを判定します。会社の都合で辞めた人は6か月、自分の都合なら12か月が目安です。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
受給資格 = 失業の状態にあり、辞めた日より前の2年間に被保険者期間が通算12か月以上(会社の都合ややむを得ない理由で辞めた人は、1年間に通算6か月以上でも可)
例:自分の都合で辞めて、辞めた日より前の2年間に11日以上働いた月が12か月あるなら、受給資格の条件を満たします。11か月だと足りません。
失業の状態
ハローワークは「求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない」状態としています。仕事をする気がない場合や、病気などですぐに働けない場合は当たりません。
被保険者期間の数え方
辞めた日から1か月ごとに区切った期間のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上ある月を1か月として数えます。11日に満たなくても、働いた時間数が80時間以上ある月は1か月として数えます。
| 辞めた理由 | 見る期間 | 必要な月数 |
|---|---|---|
| 自分の都合・定年など | 辞めた日より前の2年間 | 通算12か月以上 |
| 倒産・解雇など(特定受給資格者) | 辞めた日より前の1年間 | 通算6か月以上 |
| 契約の更新がないなど(特定理由離職者) | 辞めた日より前の1年間 | 通算6か月以上 |
境目の読み方に注意してください。「12か月以上」「6か月以上」なので、12か月ちょうど・6か月ちょうどは条件を満たします。11か月・5か月だと足りません。
待期と給付制限
どの理由で辞めた場合も、受給手続きの日から7日間は支給されません(待期)。正当な理由のない自分の都合で辞めた場合は、そのあとさらに給付制限があります。辞めた日が2025年(令和7年)4月1日以後なら原則1か月です。ただし、辞めた日からさかのぼる5年間に2回以上、正当な理由なく自分の都合で辞めて受給資格が決まっている場合は3か月になります。
65歳以上で辞めたとき
65歳以上で辞めた場合は、基本手当ではなく高年齢求職者給付金(一時金)になります。この場合、受給期間を延ばす制度は使えません。
この計算で見ていないこと
1日いくら・何日分もらえるかは計算していません。「失業手当」のページで計算できます。
出典:ハローワークインターネットサービス 基本手当について(確認日 2026年9月24日)、厚生労働省 Q&A 労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)(確認日 2026年9月24日)
よくある質問
失業手当をもらう条件は?
失業の状態にあり、辞めた日より前の2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることです。倒産・解雇などで辞めた人(特定受給資格者)や、契約が更新されなかった人(特定理由離職者)は、1年間に通算6か月以上でも受けられます。
被保険者期間が12か月ちょうどでももらえる?
もらえます。条件は「通算して12か月以上」です。11か月だと足りません。会社の都合で辞めた人は、6か月ちょうどで条件を満たします。
被保険者期間はどう数える?
辞めた日から1か月ごとに区切った期間のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上ある月を1か月として数えます。11日に満たなくても、働いた時間数が80時間以上ある月は数えます。
自己都合で辞めるといつからもらえる?
受給手続きの日から7日間の待期のあと、原則1か月の給付制限があります。辞めた日からさかのぼる5年間に2回以上、正当な理由なく自分の都合で辞めて受給資格が決まっている場合は3か月です。
病気ですぐに働けないときは?
すぐに働けない間は失業の状態に当たらないため、基本手当は受けられません。受給期間を延ばす申請をしておくと、働ける状態になってから受けられます。
65歳以上で辞めたらもらえない?
基本手当は受けられません。かわりに高年齢求職者給付金という一時金があります。