育児休業給付金を受けられるかの判定
育休を始める前2年間の月数と、育休中に働く日数、雇用の形を選ぶと、育児休業給付金を受けられるかを判定します。期間を決めて雇われている人の条件と、産後パパ育休(出生時育児休業給付金)にも対応しています。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
育児休業給付金 = 雇用保険の被保険者 かつ 育休開始日前2年間に11日以上の月が12か月以上 かつ 支給単位期間の就業日数が10日以下
例:育休を始める前の2年間に11日以上働いた月が12か月あり、育休中はまったく働かないなら、条件を満たします。11か月だと足りません。
育児休業給付金の支給要件
- 1歳未満の子を育てるために育児休業を取った被保険者であること(2回まで分けて取れます)
- 育児休業を始めた日前2年間に、賃金の基礎になった日数が11日以上ある(ない場合は働いた時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること
- 1支給単位期間中の就業日数が10日(10日を超える場合は働いた時間数が80時間)以下であること
支給単位期間とは、育児休業を始めた日から1か月ごとに区切った期間です。その1か月の間に育児休業が終わる場合は、終わる日までの期間になります。
境目の読み方
「12か月以上」なので12か月ちょうどは条件を満たし、11か月だと足りません。就業日数は「10日以下」なので10日ちょうどは条件を満たします。11日になると、働いた時間数が80時間以下かどうかで決まります。81時間だと満たしません。
期間を決めて雇われている人
子が1歳6か月になるまでの間に、労働契約の期間が終わることが明らかでないことが必要です。延長の事由に当てはまり、子が1歳6か月を過ぎた期間について育児休業を取る場合は、1歳6か月の休業開始時に2歳までで見ます。
産後パパ育休(出生時育児休業給付金)
- 子が生まれた日から8週間を過ぎる日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を決めて産後パパ育休を取った被保険者であること(2回まで分けて取れます)
- 育児休業を始めた日前2年間に、11日以上(ない場合は80時間以上)の月が12か月以上あること
- 休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は働いた時間数が80時間)以下であること
この計算で見ていないこと
いくらもらえるかは計算していません。「育休の給付金」のページで計算できます。
よくある質問
育児休業給付金をもらう条件は?
雇用保険に入っていて、育休を始めた日前2年間に、賃金の基礎になった日数が11日以上ある(ない場合は働いた時間数が80時間以上の)月が12か月以上あることです。支給単位期間の就業日数が10日以下であることも必要です。
12か月ちょうどでももらえる?
もらえます。条件は「12か月以上」です。11か月だと足りません。
育休中に働いたらもらえなくなる?
1支給単位期間中の就業日数が10日以下なら受けられます。10日を超える場合は、働いた時間数が80時間以下であることが必要です。
契約社員やパートでももらえる?
雇用保険に入っていて月数の条件を満たせば受けられます。期間を決めて雇われている人は、子が1歳6か月になるまでの間に契約の期間が終わることが明らかでないことも必要です。
産後パパ育休の条件は?
子が生まれた日から8週間を過ぎる日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を決めて産後パパ育休を取ることです。月数の条件は育児休業給付金と同じで、休業期間中の就業日数は最大10日以下です。
入社1年未満でももらえる?
前の勤め先の期間も通算して数えられます。育休を始めた日前2年間に条件を満たす月が12か月以上あるかどうかで決まるので、いまの会社での勤続年数だけでは決まりません。