傷病手当金を受けられるかの判定
休んだ日数・休んだ理由・給与が出ているかを選ぶと、傷病手当金の4つの条件に当てはまるかを判定します。連続する3日間を含んで4日以上休んだことが必要で、待期の3日には土日や有給休暇も入ります。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
協会けんぽは、傷病手当金の支給の条件を次の4つとしています。この計算は、この4つを1つずつ照らし合わせています。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
例:仕事以外の原因の病気で5日続けて休み、その間の給与が出ていないなら、4日目と5日目の2日分が支給の対象になります。
境目の読み方
休んだ日が3日ちょうどだと、その3日間は待期にあたるため支給されません。4日目から対象になるので、4日休んで初めて1日分が支給されます。待期の3日には、有給休暇の日や土日・祝日も入ります。
給与が出ているとき
休んだ期間について給与が出ているときは支給されません。ただし、その給与が傷病手当金の額より少ない場合は、差額が支給されます。
支給される期間
支給を始めた日から通算して1年6か月です。途中で仕事に戻って支給されなかった期間は数えないため、休んだり戻ったりをくり返しても、支給された日数で1年6か月分を使い切るまで受けられます。
この計算で見ていないこと
1日いくらになるかは計算していません。「傷病手当金」のページで計算できます。国民健康保険での扱いは、協会けんぽのページには書かれていないため確認できていません。会社を辞めたあとも続けて受けられるかどうかも、この判定には入れていません。
よくある質問
傷病手当金は何日休めばもらえる?
連続する3日間を含み4日以上休むことが必要です。最初の3日間は待期で支給されず、4日目から対象になります。
3日ちょうど休んだらもらえる?
もらえません。3日間は待期にあたるためです。4日休んで初めて1日分が支給されます。
待期の3日に土日や有給は入る?
入ります。待期には、有給休暇の日や公休日も含まれます。
仕事中のけがでももらえる?
もらえません。傷病手当金は業務外の事由による病気やけがが対象です。仕事中や通勤の途中のけがは、労災保険のほうの扱いになります。
給与が出ていてももらえる?
給与が出ている期間は原則として支給されません。ただし、その給与が傷病手当金の額より少ない場合は、差額が支給されます。
傷病手当金はいつまでもらえる?
支給を始めた日から通算して1年6か月です。途中で仕事に戻って支給されなかった期間は数えません。