トップ > 仕事・給付

傷病手当金を受けられるかの判定

更新:2026年9月協会けんぽの公表内容確認日 2026年9月24日

休んだ日数・休んだ理由・給与が出ているかを選ぶと、傷病手当金の4つの条件に当てはまるかを判定します。連続する3日間を含んで4日以上休んだことが必要で、待期の3日には土日や有給休暇も入ります。

日
土日・祝日・有給休暇の日も数えます
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
か月
支給を始めた日から通算して1年6か月までです
PR

計算方法

協会けんぽは、傷病手当金の支給の条件を次の4つとしています。この計算は、この4つを1つずつ照らし合わせています。

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  2. 仕事に就くことができないこと
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと

例:仕事以外の原因の病気で5日続けて休み、その間の給与が出ていないなら、4日目と5日目の2日分が支給の対象になります。

境目の読み方

休んだ日が3日ちょうどだと、その3日間は待期にあたるため支給されません。4日目から対象になるので、4日休んで初めて1日分が支給されます。待期の3日には、有給休暇の日や土日・祝日も入ります。

給与が出ているとき

休んだ期間について給与が出ているときは支給されません。ただし、その給与が傷病手当金の額より少ない場合は、差額が支給されます。

支給される期間

支給を始めた日から通算して1年6か月です。途中で仕事に戻って支給されなかった期間は数えないため、休んだり戻ったりをくり返しても、支給された日数で1年6か月分を使い切るまで受けられます。

この計算で見ていないこと

1日いくらになるかは計算していません。「傷病手当金」のページで計算できます。国民健康保険での扱いは、協会けんぽのページには書かれていないため確認できていません。会社を辞めたあとも続けて受けられるかどうかも、この判定には入れていません。

出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)(確認日 2026年9月24日)

PR
PR

よくある質問

傷病手当金は何日休めばもらえる?

連続する3日間を含み4日以上休むことが必要です。最初の3日間は待期で支給されず、4日目から対象になります。

3日ちょうど休んだらもらえる?

もらえません。3日間は待期にあたるためです。4日休んで初めて1日分が支給されます。

待期の3日に土日や有給は入る?

入ります。待期には、有給休暇の日や公休日も含まれます。

仕事中のけがでももらえる?

もらえません。傷病手当金は業務外の事由による病気やけがが対象です。仕事中や通勤の途中のけがは、労災保険のほうの扱いになります。

給与が出ていてももらえる?

給与が出ている期間は原則として支給されません。ただし、その給与が傷病手当金の額より少ない場合は、差額が支給されます。

傷病手当金はいつまでもらえる?

支給を始めた日から通算して1年6か月です。途中で仕事に戻って支給されなかった期間は数えません。

PR

よく一緒に使われる計算

PR