高年齢求職者給付金の計算
65歳以上で仕事を辞めたときにもらえる高年齢求職者給付金を出します。まとめて1回で受け取る一時金で、被保険者だった期間が1年以上なら50日分、1年未満なら30日分です。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
賃金日額 = 辞める前6か月の賃金 ÷ 180、一時金 = 基本手当日額 × 30日または50日
例:月収25万円なら、賃金日額は8,333円です。1日あたりの額は5,776円で、被保険者だった期間が1年以上なら50日分の288,800円になります。
もらえる日数
| 被保険者だった期間 | もらえる日数 |
|---|---|
| 1年以上 | 50日分 |
| 1年未満 | 30日分 |
この日数は雇用保険法37条の4で決まっています。1年ちょうどは「1年以上」なので50日分です。
失業手当との違い
| 失業手当(基本手当) | 高年齢求職者給付金 | |
|---|---|---|
| 対象 | 65歳になるまでに辞めた人 | 65歳以上で辞めた人 |
| 受け取り方 | 4週間ごとに認定を受けて何回かに分けて | まとめて1回の一時金 |
| 日数 | 90日〜330日 | 30日分または50日分 |
| 必要な被保険者期間 | 辞めた日以前2年間に12か月以上 | 辞めた日以前1年間に6か月以上 |
1日あたりの額
失業手当の基本手当日額と同じ計算です。賃金日額に年齢ごとの率をかけます。65歳以上で辞めた人には、29歳以下の表を当てはめます。賃金日額が低い人ほど率が高く、80%から50%の間になります。この金額は毎年8月1日に変わります。
手続き
受給資格の決定を受けた日から7日間は待期です。辞めた日の翌日から1年を経過する日までに、ハローワークで求職の申込みをして、失業していることの認定を受けます。この期間を過ぎると受けられなくなります。
年金との関係
65歳になるまでの特別支給の老齢厚生年金は、失業手当と同時には受けられません。65歳以上の老齢年金と高年齢求職者給付金の調整については、日本年金機構のページに書かれていません。年金事務所で確認してください。
出典:雇用保険法 37条の3・37条の4(e-Gov法令検索)、厚生労働省 令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について、ハローワークインターネットサービス 雇用保険の具体的な手続き、日本年金機構 年金と雇用保険の失業給付との調整
よくある質問
高年齢求職者給付金はいくらもらえる?
被保険者だった期間が1年以上なら基本手当日額の50日分、1年未満なら30日分です。月収25万円なら、50日分でおよそ25万円になります。
失業保険と何が違う?
失業手当は何回かに分けて受け取りますが、高年齢求職者給付金はまとめて1回の一時金です。必要な被保険者期間も、辞めた日以前1年間に6か月以上と短くなっています。
65歳を過ぎても何回ももらえる?
辞めるたびに条件を満たせば受けられます。辞めた日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あることが毎回必要です。
働きながらでももらえる?
失業していることの認定が必要です。仕事に就いている間は対象になりません。ハローワークで求職の申込みをすることが条件です。
いつまでに手続きすればいい?
辞めた日の翌日から1年を経過する日までです。この期間を過ぎると受けられなくなるので、早めにハローワークへ行ってください。
年金は止まる?
65歳になるまでの特別支給の老齢厚生年金は失業手当と同時には受けられません。65歳以上の老齢年金との調整は、日本年金機構のページに書かれていません。年金事務所で確認してください。