教育訓練休暇給付金の計算
働きながら学び直すために無給の休暇を取ったときにもらえる、教育訓練休暇給付金の額を出します。令和7年10月1日に始まった制度で、失業手当と同じ計算です。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
1日あたりの額 = 休暇開始前6か月の賃金 ÷ 180 で出した賃金日額 × 年齢ごとの率、合計 = 1日あたりの額 × もらえる日数
例:月収35万円・40歳・雇用保険の加入期間12年なら、賃金日額は11,666円です。1日あたりは6,630円で、もらえる日数は120日。1か月(30日)では198,900円になります。
もらえる日数
| 雇用保険の加入期間 | もらえる日数 |
|---|---|
| 5年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
受けられる条件
- 休暇開始前2年間に、被保険者期間が12か月以上あること(原則として月11日以上働いた月を1か月と数えます)
- 休暇開始前に、雇用保険に入っていた期間が5年以上あること
- 業務命令によらず、就業規則などにもとづいて、教育訓練を受けるための無給の休暇を30日以上続けて取ること
1日あたりの額は、失業手当(基本手当)と同じ計算です。賃金日額が低い人ほど率が高くなり、上限と下限があります。この率と金額は毎年8月1日に変わります。
手続きの流れ
会社と休暇について合意し、就業規則などを整えたうえで休暇に入ります。休暇開始日から30日以内に、会社を通じて受け取った書類をハローワークに出します。その後は休暇開始日から30日を経過するごとに、教育訓練休暇取得認定申告書を出して認定を受けます。
注意すること
この給付金を受け取ると、原則として一定期間は失業手当などの雇用保険の給付を受けられなくなります。教育訓練給付金の支給要件期間には影響しません。休暇を取るには会社の承認と手続きが必要なので、勤め先とよく相談してください。
出典:厚生労働省 教育訓練休暇給付金、厚生労働省 教育訓練休暇給付金のご案内(簡略版・労働者向け)、雇用保険法 60条の3(e-Gov法令検索)、厚生労働省 令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について
よくある質問
教育訓練休暇給付金とは?
働きながら学び直すために無給の休暇を取ったとき、失業手当に相当する額が支払われる制度です。令和7年10月1日に始まりました。会社を辞めずに使えます。
いくらもらえる?
失業手当の基本手当日額と同じ計算です。月収35万円・40歳なら1日あたり6,630円ほどで、1か月(30日)では19万円台になります。
何日分もらえる?
雇用保険の加入期間で決まります。5年以上10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日です。
受けるための条件は?
休暇開始前2年間に被保険者期間が12か月以上あり、休暇開始前に雇用保険の加入期間が5年以上あること、業務命令によらない30日以上続けた無給の休暇であることです。
会社の許可はいる?
必要です。就業規則などに教育訓練休暇の定めがあり、事業主の承認を得たうえで休暇を取ることが条件になります。会社からハローワークへの届出もあります。
あとで失業手当はもらえる?
教育訓練休暇給付金を受け取ると、原則として一定期間は失業手当などを受けられません。教育訓練給付金の支給要件期間には影響しません。