介護休業給付金の計算
家族の介護で仕事を休んだときにもらえる介護休業給付金を出します。休業開始時賃金日額の67%で、同じ家族について通算93日・3回までが対象です。上限額にも対応しています。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
介護休業給付金の手続き
- 申し出 休業の初日と末日を明らかにして事業主に申し出て、実際にその休業を取る
- 日数 同じ家族について通算93日を限度に3回まで。1回の休業は最長3か月
- 申請の時期 休業終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までに出す
- 出す場所 事業所の所在地を管轄するハローワーク。この手続きは事業主が行う
やむを得ない理由で事業主を経由できないときや、本人が希望するときは本人が出せます。詳しくはハローワークで確認してください
計算方法
休業開始時賃金日額 = 介護休業開始前6か月の賃金 ÷ 180、1か月の給付金 = 賃金日額 × 30日 × 67%
例:月収30万円なら、賃金日額は1万円です。1か月(30日)の給付金は 10,000円 × 30日 × 67% = 201,000円。93日分では623,100円になります。
上限と下限
賃金日額を30倍した賃金月額には上限と下限があります。上限は546,600円、下限は96,090円です。上限にあたる人の1か月あたりの給付金は366,222円になります。これらの額は毎年8月1日に変わります。
受けられる条件
- 介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または賃金の基礎となった時間数が80時間以上)の完全月が12か月以上あること
- 介護休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月あたりの賃金の8割以上が支払われていないこと
- 1か月ごとの期間で働いた日数が10日以下であること
対象になる家族と休業
配偶者(事実上の婚姻関係を含む)・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫が対象です。けが・病気・障害により、2週間以上にわたって常に介護が必要な状態にあることが条件になります。
同じ家族について、通算93日を限度に3回まで分けて取れます。3回に分けても、合計が93日を超えると超えた分は対象外です。
休業中に賃金が出るとき
会社から賃金が支払われる場合、賃金と給付金の合計が「賃金日額 × 支給日数」の80%を超えるときは、超えた額が減額されます。賃金だけで80%以上になるときは支給されません。
手続き
会社を通じて、介護休業終了日(3か月を超えるときは開始日から3か月経過した日)の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までに申請します。
よくある質問
介護休業給付金はいくらもらえる?
休業開始時賃金日額の67%です。月収30万円なら1か月あたり201,000円ほどになります。93日分では62万円ほどです。
何日までもらえる?
同じ家族について通算93日までです。3回まで分けて取れますが、合計93日を超えた分は対象になりません。
上限額はいくら?
1か月あたり366,222円です。賃金月額の上限546,600円にあたる人の額で、毎年8月1日に変わります。
誰の介護なら対象?
配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫です。2週間以上にわたって常に介護が必要な状態にあることが条件です。
パートでも受けられる?
雇い方の名前に関係なく、介護休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上あれば対象になります。詳しくはハローワークで確認してください。
休業中に給料が出ていても受けられる?
休業開始前の賃金の8割以上が支払われているときは受けられません。8割未満でも、賃金と給付金の合計が80%を超える分は減額されます。