建設業退職金共済(建退共)の退職金の計算
証紙を貼ってもらった日数の合計を入れると、建退共の退職金がいくらになるかを出します。掛金納付月数は日数を21で割って出し、12か月以上ないと支払われません。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
掛金納付月数 = 証紙を貼ってもらった日数の合計 ÷ 21(小数点以下は四捨五入)。この月数に応じて退職金の額が決まります。
例:5,040日なら 5,040 ÷ 21 = 240か月(20年)です。掛金日額320円なら退職金は1,933,479円で、納めた掛金1,612,800円より320,679円多くなります。
退職金額の目安(掛金日額320円)
| 期間 | 退職金 | 納めた掛金 |
|---|---|---|
| 1年(12か月) | 24,192円 | 80,640円 |
| 2年(24か月) | 161,280円 | 161,280円 |
| 5年(60か月) | 414,087円 | 403,200円 |
| 10年(120か月) | 893,559円 | 806,400円 |
| 20年(240か月) | 1,933,479円 | 1,612,800円 |
| 30年(360か月) | 3,038,919円 | 2,419,200円 |
| 40年(480か月) | 4,268,007円 | 3,225,600円 |
期間による差
掛金納付月数が12か月以上24か月未満のときは、退職金の額が納めた掛金の3割から5割程度になります。24か月から42か月までは納めた掛金と同じ額です。43か月目からは運用の利益が加わり、期間が長いほど有利になります。12か月に満たないときは支払われません。
退職金を請求できるとき
- 独立して事業を始めた
- 無職になった
- 建設関係以外の事業主に雇われた
- 建設関係の事業所の社員や職員になった
- けが・病気のため仕事ができなくなった
- 満55歳以上になった
会社を変わっても、建退共に入っている事業主のもとで働いた日数はすべて通算されます。建設業界の中で働くことをやめたときに請求します。
掛金と月数の決まり
掛金は日を単位として定め、1人につき300円以上800円以下の範囲で決まります(中小企業退職金共済法44条)。建設業の掛金日額は1日320円です。掛金納付月数への換算は21日で1か月です。
この計算は、中小企業退職金共済法施行令12条と別表第一・別表第六にもとづくものです。建退共が公表している退職金額早見表の金額と一致することを確かめています。
出典:中小企業退職金共済法 43条・44条(e-Gov法令検索)、中小企業退職金共済法施行令 11条・12条・別表第一・別表第六(e-Gov法令検索)、建設業退職金共済事業本部 建退共の退職金について(掛金日額320円、共済証紙21日を1か月と換算、12月以上24月未満は掛金納付額の3〜5割程度)
よくある質問
建退共の退職金はいくらもらえる?
掛金日額320円で20年(240か月)なら1,933,479円です。10年(120か月)なら893,559円、40年(480か月)なら4,268,007円になります。
掛金納付月数はどう数える?
証紙を貼ってもらった日数の合計を21で割り、小数点以下を四捨五入します。5,040日なら240か月です。
何年働けばもらえる?
掛金納付月数が12か月以上必要です。日数でいうと252日ほどになります。12か月未満では支払われません。
2年未満だと損をする?
掛金納付月数が12か月以上24か月未満のときは、退職金が納めた掛金の3割から5割程度になります。24か月からは納めた掛金と同じ額になり、43か月目からは利益が加わります。
会社を変わったらどうなる?
建退共に入っている事業主のもとで働いた日数は、会社が変わってもすべて通算されます。手帳を持ち続けてください。
いつ請求できる?
独立して事業を始めた、無職になった、建設関係以外の事業主に雇われた、建設関係の事業所の社員や職員になった、けが・病気で働けなくなった、満55歳以上になった、のいずれかのときです。