国家公務員の退職手当の計算
退職日の俸給月額と勤続年数を入れると、退職手当の基本額を出します。自己都合と定年の支給率を並べて比べられます。内閣官房の支給率早見表の数字で計算しています。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
退職手当の基本額 = 退職日の俸給月額 × 支給率。これに調整額を加えたものが退職手当の額になります。
例:俸給月額42万円で勤続35年の定年退職なら、支給率は47.709か月です。420,000円 × 47.709 = 20,037,780円が基本額になります。自己都合なら支給率は39.7575か月で、16,698,150円です。
支給率(調整率83.7/100をかけたあと)
| 勤続年数 | 自己都合 | 定年など |
|---|---|---|
| 10年 | 5.022か月 | 8.37か月 |
| 20年 | 19.6695か月 | 24.586875か月 |
| 25年 | 28.0395か月 | 33.27075か月 |
| 30年 | 34.7355か月 | 40.80375か月 |
| 35年以上 | 39.7575か月〜 | 47.709か月 |
この数字は内閣官房が出している退職手当支給率早見表(平成30年1月1日以降の退職)のものです。国家公務員退職手当法3条から5条までの割合に、法附則などによる調整(83.7/100)をかけたあとの数になっています。
自己都合が下がる理由
自己都合で辞めた場合は、勤続10年以下で60%、11年から15年で80%、16年から19年で90%に減らされます(国家公務員退職手当法3条2項)。20年以上は減りません。
上限
基本額は、退職日の俸給月額の60か月分を超えられません(同法6条)。
調整額
退職手当には、基本額のほかに調整額が加わります。在職した各月について、その月に属していた区分の額を高い順に並べ、上位60か月分を合計した額です。区分ごとの月額は第1号区分の95,400円から第10号区分の21,700円までで、第11号区分は0円です。区分は政令で決まります。
自己都合などで勤続10年以上24年以下の人は調整額が半額、9年以下の人は0円です。自己都合以外で勤続1年以上4年以下の人も半額になります。
税金
退職手当にも所得税と住民税がかかりますが、退職所得控除があるため負担は小さくなります。手取りは「退職金の税金」の計算で出せます。
地方公務員の退職手当は自治体が条例で決めます。国と同じとは限らないため、勤め先の担当部署で確認してください。
出典:内閣官房内閣人事局 国家公務員退職手当支給率早見表、内閣官房内閣人事局 給与・退職手当、国家公務員退職手当法 3条・4条・5条・6条・6条の4(e-Gov法令検索)
よくある質問
公務員の退職金はいくら?
退職日の俸給月額に支給率をかけた額が基本額です。俸給月額42万円で勤続35年の定年退職なら、47.709か月分の約2,004万円になります。
自己都合だとどれくらい減る?
勤続10年以下で60%、11年から15年で80%、16年から19年で90%に減らされます。20年以上は減りません。勤続35年なら、定年の47.709か月に対して39.7575か月です。
支給率の上限は?
定年などの場合は勤続35年で47.709か月に達し、それ以上は増えません。基本額は俸給月額の60か月分を超えられない決まりもあります。
調整額とは?
基本額に加えて支払われる額です。在職した各月の区分ごとの額を高い順に並べ、上位60か月分を合計します。区分ごとの月額は95,400円から21,700円までで、政令で決まります。
調整率83.7%とは?
退職手当の水準を見直したときに決められた割合です。内閣官房の早見表の支給率は、この83.7/100をかけたあとの数字になっています。
地方公務員も同じ計算?
自治体が条例で決めます。国に合わせる自治体が多いものの、同じとは限りません。勤め先の担当部署で確認してください。