休業手当(平均賃金の60%)の計算
直近3か月の賃金と休んだ日数を入れると、会社の都合で休まされたときにもらえる休業手当を出します。日給・時給の人の最低保障にも対応しています。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
支払いを確認する手順
- 説明を受ける 休業の理由と期間について、会社からの説明を確認します
- 確認 いつもの給料日に、休業手当が明細に記載され振り込まれているか確かめます
- 未払い・不足のとき 会社の所在地を管轄する労働基準監督署の窓口で相談します
- 会社が倒産などで払えないとき 独立行政法人労働者健康安全機構の未払賃金立替払制度の窓口で確認します
計算方法
平均賃金 = 直近3か月の賃金の合計 ÷ その3か月の暦の日数、休業手当 = 平均賃金 × 60%以上 × 休んだ日数
例:直近3か月の賃金が84万円、その3か月の暦の日数が92日なら、平均賃金は9,130円43銭です。5日休んだときの休業手当は 9,130.43円 × 60% × 5日 = 27,391円になります。
休業手当が必要な場合
会社の責任で休ませたときは、休業期間中の賃金として平均賃金の60%以上を払う必要があります(労働基準法26条)。仕事が減った、機械が壊れた、材料が届かない、といった理由が当てはまります。地震・台風など会社の責任とはいえない休みは対象外です。
平均賃金の出し方
休業の日の直前の賃金締切日からさかのぼった3か月の賃金を、その期間の暦の日数で割ります(労働基準法12条)。通勤手当・残業代・各種手当を含め、賞与と臨時の賃金は含めません。
日給・時給・出来高で決まる賃金には最低保障があります。その期間の賃金の合計を、実際に働いた日数で割った額の60%を下回れません(労働基準法12条1項1号)。出勤日数が少ない人でも、これで一定の額が確保されます。
業務上のけがや病気で休んだ期間、産前産後の休業、会社の責任による休業、育児休業・介護休業、試用期間は、日数と賃金の両方から除きます。
1日の一部だけ休んだとき
その日に働いた分の賃金が平均賃金の60%に届かないときは、差額の支払いが必要です。半日働いて賃金が平均賃金の40%分しかなければ、20%分を足します。
休業補償との違い
労災で働けないときの「休業補償給付」は別の制度です。休業4日目から、給付基礎日額の60%(特別支給金を合わせて80%)が労災保険から支払われます。
よくある質問
休業手当はいくらもらえる?
平均賃金の60%以上です。平均賃金は、直近3か月の賃金の合計をその3か月の暦の日数で割った額です。月給28万円の人なら、1日あたり5,400円ほどになります。
シフトを減らされた日も休業手当は出る?
会社の都合でシフトを入れなかった日は、休業手当の対象になることがあります。もともと働く予定がなかった日は対象外です。判断が分かれるときは労働基準監督署に相談できます。
地震や台風で休みになったら?
会社の責任とはいえない休みは、休業手当の対象外です。ただし在宅でできる仕事があるのに休ませた場合など、会社に落ち度があると判断されることもあります。
休業手当は平均賃金の60%だけ?
法律の下限が60%です。就業規則や労働協約でこれより高い率を決めている会社もあります。会社に落ち度があると認められる場合は、民法にもとづいて全額を請求できることがあります。
休業手当に税金や社会保険料はかかる?
かかります。休業手当は賃金として扱われるため、所得税・住民税と社会保険料の対象になります。
休業補償と休業手当は同じ?
ちがいます。休業補償給付は労災で働けないときに労災保険から出るもので、休業手当は会社の都合で休ませたときに会社が払うものです。