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労災の休業補償給付の計算

更新:2026年9月

仕事中や通勤中のけが・病気で働けないときにもらえる休業補償給付を出します。給付基礎日額の60%に特別支給金の20%を足した80%で、4日目からが対象です。

円
通勤手当や残業代を含めた総支給額です。賞与は含めません
日
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
日
賃金締切日からさかのぼった3か月の日数です
日
日給・時給のときの最低保障に使います
円

休業補償を請求する手順

  1. 最初の3日間 業務災害では、待期の3日間は労働基準法の休業補償として事業主が支払う
  2. 4日目から 療養のため働けず賃金を受けない日の第4日目から支給される
  3. 請求書 業務災害は様式第8号、通勤災害は様式第16号の6を使う
  4. 出す場所 所轄の労働基準監督署長。給付基礎日額の60%と休業特別支給金20%が支給される

請求できる期間は、賃金を受けない日ごとにその翌日から2年です。書き方は所轄の労働基準監督署で確認してください

計算方法

給付基礎日額 = 直近3か月の賃金の合計 ÷ その3か月の暦の日数(1円未満は1円に切り上げ)、1日あたり = 給付基礎日額 × 60% + 給付基礎日額 × 20%

例:月20万円で賃金締切日が毎月末日、10月に事故が起きた場合です。20万円 × 3か月 ÷ 92日 = 6,521.73円で、給付基礎日額は6,522円。休業補償給付は 6,522円 × 0.6 = 3,913円、休業特別支給金は 6,522円 × 0.2 = 1,304円で、合わせて1日5,217円です。

4日目から支払われる

働けないために賃金を受けられない日の4日目から支払われます。最初の3日間は待期といい、労災保険からは支払われません。

仕事中のけが・病気(業務災害)では、この3日分について会社が平均賃金の60%の休業補償を行います(労働基準法76条)。通勤中のけが(通勤災害)には、この決まりがありません。

金額の出し方

種類割合出どころ
休業補償給付給付基礎日額の60%労災保険
休業特別支給金給付基礎日額の20%労災保険(申請が必要)
合計80%

休業補償給付と休業特別支給金は、それぞれ1円未満を切り捨ててから足します。

給付基礎日額

労働基準法12条の平均賃金と同じ額です。事故が起きた日(賃金締切日があるときはその直前の賃金締切日)の直前3か月に支払われた賃金の総額を、その期間の暦の日数で割ります。3か月を超える期間ごとに支払われる賞与は含めません。

日給・時給・出来高で決まる賃金には最低保障があります。賃金の合計を実際に働いた日数で割った額の60%を下回れません。

一部だけ働いた日

所定労働時間の一部だけ働いた日は、給付基礎日額からその日に支払われる賃金を引いた額の80%が支払われます。

休業手当との違い

会社の都合で休ませたときの休業手当(労働基準法26条)は会社が払うもので、こちらは別の制度です。労災の休業補償給付は労災保険から支払われ、申請先は勤め先を受け持つ労働基準監督署になります。

出典:厚生労働省 労災保険よくある質問 3-5 休業(補償)等給付の計算方法、労働者災害補償保険法 8条・14条(e-Gov法令検索)、労働者災害補償保険特別支給金支給規則 3条(e-Gov法令検索)、労働基準法 12条・76条(e-Gov法令検索)

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よくある質問

労災で休んだらいくらもらえる?

給付基礎日額の80%です。休業補償給付の60%と休業特別支給金の20%を合わせた額で、休んだ日の4日目から支払われます。

最初の3日間はどうなる?

待期といい、労災保険からは支払われません。仕事中のけが・病気なら、この3日分は会社が平均賃金の60%を払います。通勤中のけがにはこの決まりがありません。

給付基礎日額はどう出す?

直前3か月に支払われた賃金の総額を、その期間の暦の日数で割ります。1円未満は1円に切り上げます。賞与は含めません。

有給休暇を使ったほうが得?

有給休暇を使うと賃金の全額が出ますが、その日は労災の休業補償の対象になりません。待期の3日間に有給休暇を充てる人もいます。どちらにするかは勤め先とよく相談してください。

会社が労災を認めてくれないときは?

労災保険の請求は本人でもできます。会社の証明が得られないときは、その理由を書いて労働基準監督署に出せます。まず労働基準監督署に相談してください。

いつまでもらえる?

働けない状態が続くかぎり受けられます。療養開始後1年6か月を過ぎても治らず、傷病等級に当たるときは傷病補償年金に変わります。

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