休憩時間が足りているかの確認
出勤と退勤の時刻、休憩の長さを入れると、労働基準法で必要な休憩時間が足りているかがわかります。6時間ちょうど・8時間ちょうどの境目も正しく判定します。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
休憩が足りないとわかったときの手順
- 記録 タイムカードや勤怠システムで、実際に取れた休憩時間を確かめます
- 相談 足りないときは、まず上司や人事の担当者に伝えます
- 解決しないとき 会社の所在地を管轄する労働基準監督署の窓口で相談します
- 準備するもの タイムカード・就業規則・雇用契約書など、勤務の実態がわかるものです
計算方法
働いた時間 = 退勤 − 出勤 − 休憩。この働いた時間で、必要な休憩が決まります。
例:9時に出勤して18時に退勤し、休憩が60分なら、働いた時間は8時間です。8時間ちょうどは「8時間を超える」に当たらないため、必要な休憩は45分です。多くの会社は余裕をもって60分にしています。
法律で決まっている休憩
| 働いた時間 | 必要な休憩 |
|---|---|
| 6時間以下 | いらない |
| 6時間を超えて8時間以下 | 45分以上 |
| 8時間を超える | 1時間(60分)以上 |
「超える」なので、ちょうど6時間なら休憩はいらず、ちょうど8時間なら45分で足ります。6時間1分から45分、8時間1分から60分が必要です(労働基準法34条1項)。
3つの決まり
- 労働時間の途中に与えること。始業の前や終業の後にまとめることはできません
- 原則として全員に一斉に与えること。労使協定があれば、ずらして与えられます
- 自由に使わせること。電話番や来客対応をしながらの休憩は、休憩になりません
管理監督者や、許可を受けた監視・断続的労働の人には、休憩の決まりが当てはまりません(労働基準法41条)。運送業など一部の業種では、一斉に与える決まりが外れています。
10時間働くときに1時間の休憩でよいのかという質問がよくありますが、法律の最低は1時間です。それ以上は会社の決まりによります。
よくある質問
6時間ちょうど働いたら休憩はいる?
いりません。法律は「6時間を超える場合」に45分以上と定めているため、6時間ちょうどは対象外です。6時間1分から45分が必要になります。
8時間ちょうどなら休憩は何分?
45分で足ります。60分が必要になるのは8時間を超えたときです。ただし残業の可能性を考えて、はじめから60分にしている会社が多くあります。
休憩なしで働かせるのは問題ない?
働いた時間が6時間以下なら問題ありません。6時間を超えるのに休憩がないときは、法律の基準を下回っています。お住まいの地域の労働基準監督署に相談できます。
休憩中に電話番をしていたら?
その時間は休憩になりません。すぐ対応できるように待っている時間は労働時間として扱われ、賃金の支払いも必要です。
休憩を分けて取ってもいい?
分けて取れます。合計が必要な長さに足りていて、労働時間の途中に与えられていれば問題ありません。
アルバイトやパートも同じ?
同じです。雇い方の名前に関係なく、働いた時間で決まります。1日5時間のシフトなら休憩はいりませんが、6時間を超える日は45分以上が必要です。