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深夜手当(深夜割増賃金)の計算

更新:2026年9月

出勤と退勤の時刻を入れると、22時から翌5時までの深夜にかかる割増賃金を出します。残業や法定休日と重なったときの割増の重ね方も、労働基準法どおりに計算します。

「21:00」の形で入れます。日付をまたいでも大丈夫です
円
月給の人は、月給 ÷ 1か月の所定労働時間で出した額を入れます
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
分
分
深夜の時間から引きます
週1日か4週4日の、法律で決まった休みの日です
円
回
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計算方法

1. 深夜の時間を数える

深夜の労働時間 = 22時から翌5時までにかかった時間 − その時間帯にとった休憩

22時ちょうどから数えはじめ、5時ちょうどで終わります。21時に出勤して翌9時に退勤する12時間勤務なら、深夜は22時から5時までの7時間です。休憩60分を2時から3時にとったなら、深夜の労働時間は6時間になります。

2. 割増率をかける

上乗せされる賃金 = 1時間あたりの賃金 × 深夜の時間 × 割増率

働き方割増率
深夜(22時〜翌5時)だけ25%以上
時間外+深夜50%以上
時間外が月60時間を超えた分+深夜75%以上
法定休日+深夜60%以上

深夜の25%は、決められた労働時間の中でも必要です。夜勤でも残業でなければ、上乗せはこの25%だけになります。時間外の25%に深夜の25%を足して50%、法定休日の35%に深夜の25%を足して60%です(労働基準法施行規則20条)。

12時間勤務の例

時給1,500円で21時から翌9時まで働き、休憩60分を22時より前にとった場合です。働いた時間は11時間、そのうち8時間を超えた3時間(6時から9時)が時間外です。深夜は22時から5時の7時間で、時間外と重なりません。

区分時間割増率金額
決められた労働時間の中の深夜7時間25%2,625円
時間外(深夜以外)3時間25%1,125円
上乗せの合計3,750円

会社が決めた夜勤手当は、法律の上乗せとは別です。夜勤手当が法律の上乗せより少ないときは、差額を払う必要があります。

出典:労働基準法 37条(e-Gov法令検索)、労働基準法施行規則 19条・20条・21条(e-Gov法令検索)、労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(e-Gov法令検索)、厚生労働省 割増賃金に関するよくある質問

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よくある質問

深夜手当は何時から何時まで?

22時から翌5時までです(労働基準法37条4項)。厚生労働大臣が必要と認めた地域や期間だけ、23時から翌6時になることがあります。

深夜手当は何割増し?

25%以上です。残業と重なると50%以上、時間外が月60時間を超えた分と重なると75%以上、法定休日と重なると60%以上になります。

夜勤でも残業していなければ深夜手当は出る?

出ます。決められた労働時間の中でも、22時から翌5時にかかれば25%の上乗せが必要です。

会社の夜勤手当があれば深夜手当はいらない?

いりません。ただし会社の夜勤手当が法律の上乗せ額より少ないときは、差額の支払いが必要です。夜勤手当の額と、法律で必要な額を比べてください。

管理職には深夜手当が出ない?

管理監督者にも深夜の割増は必要です。労働時間・休憩・休日の決まりは当てはまりませんが(労働基準法41条)、深夜の割増はこの適用除外に含まれません。

12時間勤務の夜勤だといくらになる?

時給1,500円で21時から翌9時まで働き、休憩60分の場合です。深夜7時間の25%で2,625円、時間外3時間の25%で1,125円、合わせて3,750円が上乗せされます。

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