交替勤務の深夜手当の計算
三交替や二交替の勤務を、勤務ごとの時刻と1か月の回数で入れると、22時から翌5時までにかかる深夜割増賃金を1か月分まとめて計算します。会社が決めた夜勤手当も合わせられます。
円
月給の場合は、月給を1か月の所定労働時間で割った額です
自分のシフト表から入れてください。初期値は入れ方の例です。時刻は「22:00」のような形で入れます
| 勤務の名前 | 出勤 | 退勤 | 1か月の回数(回) | |
|---|---|---|---|---|
勤務の種類ごとに1行(三交替なら日勤・準夜勤・深夜勤の3行)
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
%
労働基準法では25%以上と決まっています。会社の規則でこれより高いときは、その率を入れてください
円
計算方法
深夜割増賃金 = 1時間あたりの賃金 × 深夜(22時〜翌5時)にかかる時間の合計 × 割増率
勤務ごとに、出勤から退勤までのうち22時から翌5時に重なる時間を数え、1か月の回数を掛けて合計します。
例:時給1,800円で、準夜勤(16時〜24時)が月7回、深夜勤(0時〜8時)が月7回とします。準夜勤は1回2時間、深夜勤は1回5時間が深夜にかかります。合計は2×7+5×7=49時間です。1,800×49×25%=22,050円が上乗せされます。
休憩の扱い
この計算では休憩を差し引いていません。22時から翌5時の間に休憩をとる場合は、その分を引いた時間を入れてください。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」第37条第4項(午後10時から午前5時までの労働は、通常の賃金の2割5分以上の割増賃金)
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よくある質問
残業でなくても深夜手当は出る?
出ます。労働基準法では、22時から翌5時に働いた時間について、残業かどうかに関係なく2割5分以上の割増賃金が必要とされています。決められた労働時間の中の深夜でも同じです。
三交替と二交替でどちらが深夜手当が多い?
勤務の時刻と回数で決まります。二交替の夜勤は1回で22時から翌5時のほとんどにかかるため1回あたりは多くなりますが、回数は少なくなることが多いです。自分のシフト表の時刻と回数を入れて比べてください。
残業と深夜が重なったときは?
時間外の割増(25%以上)と深夜の割増(25%以上)が重なり、合わせて50%以上になります。1日ごとの細かい重ね方は「深夜手当(深夜割増賃金)の計算」で計算できます。