年間休日と年間所定労働時間の計算
年間休日の日数と1日の所定労働時間を入れると、1年と月平均の所定労働時間を出します。週の休み方や年間所定労働時間から逆に出すこともでき、法律の上限から見た休日の最低ラインもわかります。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
働く日 = 1年の日数 − 年間休日、1年の所定労働時間 = 働く日 × 1日の所定労働時間、月平均の所定労働時間 = 1年の所定労働時間 ÷ 12
例:年間休日120日で1日8時間なら、働く日は245日、1年の所定労働時間は1,960時間、月平均は163.3時間です。この月平均の時間が、残業代の1時間あたりの賃金を出すときの割る数になります。
法律の上限から見た年間休日の最低ライン
1週間40時間・1日8時間が法律の上限です(労働基準法32条)。1年では 40時間 × 365日 ÷ 7 = 2,085.7時間までになります。1日の所定労働時間で割ると、1年に働ける日数の上限が出ます。
| 1日の所定労働時間 | 1年に働ける日数の上限 | 必要な年間休日の最低ライン |
|---|---|---|
| 6時間 | 347日 | 18日 |
| 7時間 | 297日 | 68日 |
| 7.5時間 | 278日 | 87日 |
| 8時間 | 260日 | 105日 |
1日8時間で働く職場では、年間休日が105日を下回ると1年の総枠を超えます。36協定を結べば時間外労働として扱えますが、割増賃金が必要になります。
よくある年間休日の形
| 休み方 | 年間休日の目安 |
|---|---|
| 週休2日だけ | 104日 |
| 週休2日+祝日 | 120日前後 |
| 週休2日+祝日+年末年始・夏休み | 125日前後 |
| シフト制の4週8休 | 104日 |
| 週休1日+祝日 | 68日前後 |
商業・映画演劇・保健衛生・接客娯楽で働く人が常時10人未満の職場は、週44時間まで認められています(労働基準法施行規則25条の2)。この場合の1年の総枠は2,294.2時間で、1日8時間なら年間休日は79日からになります。
法定休日は週1日、または4週間で4日です。これとは別に、週40時間に収めるための休み(所定休日)を置くのがふつうです。
出典:労働基準法 32条・35条・36条(e-Gov法令検索)、労働基準法施行規則 19条・25条の2(e-Gov法令検索)、厚生労働省 確かめよう労働条件 労働時間・休日
よくある質問
年間休日の最低は何日?
法律に「年間休日は何日以上」という決まりはありません。ただし1週間40時間の上限があるため、1日8時間で働く職場では年間休日105日が実際の下限になります。
年間休日105日と120日ではどれくらい違う?
15日分、1日8時間なら120時間の差です。月平均の所定労働時間では173.3時間と163.3時間で、10時間の差になります。
年間休日が少ないと違法?
1日の所定労働時間しだいです。1日7時間なら年間休日68日でも1年の総枠に収まります。1日8時間で105日を下回るときは、36協定と割増賃金が必要になります。
月平均の所定労働時間は何に使う?
残業代の1時間あたりの賃金を出すときに使います。月給をこの時間で割った額が、割増賃金のもとになります(労働基準法施行規則19条1項4号)。
有給休暇は年間休日に入る?
入りません。年間休日は、会社があらかじめ決めた休みの日です。有給休暇は働く日に休みを取るものなので、別に数えます。
シフト制の4週8休は年何日?
4週間で8日なので、1年では約104日です。週休2日と同じ日数になります。祝日が休みでないぶん、実際の休みは少なく感じられます。