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年間休日と年間所定労働時間の計算

更新:2026年9月

年間休日の日数と1日の所定労働時間を入れると、1年と月平均の所定労働時間を出します。週の休み方や年間所定労働時間から逆に出すこともでき、法律の上限から見た休日の最低ラインもわかります。

日
「年間休日から」を選んだときに使います
時間
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
日
「週の休みから」を選んだときに使います
日
時間
「年間所定労働時間から」を選んだときに使います

計算方法

働く日 = 1年の日数 − 年間休日、1年の所定労働時間 = 働く日 × 1日の所定労働時間、月平均の所定労働時間 = 1年の所定労働時間 ÷ 12

例:年間休日120日で1日8時間なら、働く日は245日、1年の所定労働時間は1,960時間、月平均は163.3時間です。この月平均の時間が、残業代の1時間あたりの賃金を出すときの割る数になります。

法律の上限から見た年間休日の最低ライン

1週間40時間・1日8時間が法律の上限です(労働基準法32条)。1年では 40時間 × 365日 ÷ 7 = 2,085.7時間までになります。1日の所定労働時間で割ると、1年に働ける日数の上限が出ます。

1日の所定労働時間1年に働ける日数の上限必要な年間休日の最低ライン
6時間347日18日
7時間297日68日
7.5時間278日87日
8時間260日105日

1日8時間で働く職場では、年間休日が105日を下回ると1年の総枠を超えます。36協定を結べば時間外労働として扱えますが、割増賃金が必要になります。

よくある年間休日の形

休み方年間休日の目安
週休2日だけ104日
週休2日+祝日120日前後
週休2日+祝日+年末年始・夏休み125日前後
シフト制の4週8休104日
週休1日+祝日68日前後

商業・映画演劇・保健衛生・接客娯楽で働く人が常時10人未満の職場は、週44時間まで認められています(労働基準法施行規則25条の2)。この場合の1年の総枠は2,294.2時間で、1日8時間なら年間休日は79日からになります。

法定休日は週1日、または4週間で4日です。これとは別に、週40時間に収めるための休み(所定休日)を置くのがふつうです。

出典:労働基準法 32条・35条・36条(e-Gov法令検索)、労働基準法施行規則 19条・25条の2(e-Gov法令検索)、厚生労働省 確かめよう労働条件 労働時間・休日

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よくある質問

年間休日の最低は何日?

法律に「年間休日は何日以上」という決まりはありません。ただし1週間40時間の上限があるため、1日8時間で働く職場では年間休日105日が実際の下限になります。

年間休日105日と120日ではどれくらい違う?

15日分、1日8時間なら120時間の差です。月平均の所定労働時間では173.3時間と163.3時間で、10時間の差になります。

年間休日が少ないと違法?

1日の所定労働時間しだいです。1日7時間なら年間休日68日でも1年の総枠に収まります。1日8時間で105日を下回るときは、36協定と割増賃金が必要になります。

月平均の所定労働時間は何に使う?

残業代の1時間あたりの賃金を出すときに使います。月給をこの時間で割った額が、割増賃金のもとになります(労働基準法施行規則19条1項4号)。

有給休暇は年間休日に入る?

入りません。年間休日は、会社があらかじめ決めた休みの日です。有給休暇は働く日に休みを取るものなので、別に数えます。

シフト制の4週8休は年何日?

4週間で8日なので、1年では約104日です。週休2日と同じ日数になります。祝日が休みでないぶん、実際の休みは少なく感じられます。

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