年5日の年休を取らせる義務の計算
年休が与えられた日(基準日)と取った日数を入れると、会社が時季を指定して取らせる必要がある残りの日数と、その期限を出します。半日や時間単位の扱いもわかります。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
年5日が取れていないときの進め方
- 確認 年次有給休暇管理簿か給与明細で、基準日といま取れている日数を確かめます
- 期限を出す 基準日から1年以内が期限です。残りの日数と残りの月数を並べます
- 申し出る 取りたい日を会社に伝えます。会社には時季を指定して取らせる義務があります
- 解決しないとき 勤め先の所在地を管轄する労働基準監督署の窓口で相談します
時間単位で取った分は5日に数えません。半日は0.5日として数えます
計算方法
会社が時季を指定して取らせる日数 = 5日 −(自分から取った日数 + 半日の回数 × 0.5 + 計画的付与の日数)
例:2026年4月1日に10日の年休が与えられ、自分で2日取り、半日を2回取った人は、2 + 1 = 3日が数えられます。残りの2日を2027年3月31日までに取らせる必要があります。
対象になる人
年10日以上の年休が与えられる人です。管理監督者やパート・アルバイトも、10日以上与えられれば対象です。前の年から繰り越した分は、10日の判定には入れません。
数えられる休暇と数えられない休暇
- 自分から希望して取った年休(1日単位)は数えます
- 半日単位で取った年休は、1回を0.5日として数えます
- 労使協定による計画的付与で与えた年休も数えます
- 時間単位で取った年休は数えません
- 会社が独自に設けた特別休暇(夏季休暇など)は数えません
期限
基準日から1年以内です。入社から半年後に10日以上を与える会社では、その日から1年以内になります。前倒しで10日以上を与えたときは、与えた日から1年以内です。
やり方と記録
時季を指定するときは、あらかじめ本人に知らせて意見を聴き、その意見を尊重するよう努めます(労働基準法施行規則24条の6)。会社は年次有給休暇管理簿を作り、時季・日数・基準日を人ごとに記録して、5年間保存します。
守らなかったとき
年5日を取らせなかった場合は、労働基準法120条の罰則(30万円以下の罰金)の対象になります。対象になる人ごとに判断されます。取れていないときは、労働基準監督署の窓口で相談できます。
この計算は目安です。基準日と取得日数は、勤め先の年次有給休暇管理簿で確認してください。
出典:労働基準法 39条7項・8項、120条(e-Gov法令検索)、労働基準法施行規則 24条の5から24条の7(e-Gov法令検索)、厚生労働省 東京労働局 年5日の年次有給休暇の確実な取得、厚生労働省 確かめよう労働条件 年次有給休暇
よくある質問
年5日の対象になるのは誰?
年10日以上の年休が与えられる人です。管理監督者やパート・アルバイトも、10日以上与えられれば対象です。
半日で取った年休は5日に数えられる?
数えられます。1回を0.5日として数えます。時間単位で取った分は数えません。
自分で5日取っていれば会社は何もしなくていい?
時季を指定する必要はありません。自分から取った日数と計画的付与の日数を合わせて5日あれば足ります。
期限はいつまで?
基準日から1年以内です。2026年4月1日が基準日なら、2027年3月31日までです。
会社が勝手に日を決めていい?
あらかじめ本人に知らせて意見を聴き、その意見を尊重するよう努める決まりがあります。
取らせなかったらどうなる?
労働基準法120条の罰則(30万円以下の罰金)の対象になります。対象になる人ごとに判断されます。