子の看護等休暇・介護休暇の残りの計算
対象になる子や家族の人数と1日の所定労働時間を入れると、1年度に取れる日数と残りを時間まで出します。令和7年4月から広がった対象の子の範囲と取得理由もわかります。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
休暇を取るまでの手順
- 確かめる 就業規則で、1年度の数え方と申出の方法を確かめます
- 申し出る 休む日(時間単位なら開始と終了の日時)と、対象の子や家族を会社に伝えます
- 当日まで 急な病気のときは、当日の申出でも取れます。証明書の提出を求められることがあります
- 拒まれたとき 都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます
会社は申出を拒めません。週の所定労働日数が2日以下の人は労使協定で外せます
計算方法
1年度に取れる日数 = 対象が1人なら5日、2人以上なら10日、時間で数えた上限 = 日数 × 1日の所定労働時間
例:1日8時間の職場で子が2人いる人は、1年度に10日(80時間)まで取れます。すでに2日と3時間取っていれば、残りは7日と5時間です。
子の看護等休暇(令和7年4月1日から)
対象になる子は、9歳に達する日以後の最初の3月31日まで(小学校3年生の修了まで)の子です。改正前は小学校就学前まででした。
取れる理由は次のとおりです。
- けがや病気をした子の世話
- 予防接種や健康診断を受けさせること
- 感染症による学級閉鎖など、学校の休業に伴う子の世話
- 入園式・入学式・卒園式などの行事への参加
介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護や、通院の付き添いなどの世話を行うために取れます。日数は子の看護等休暇と同じで、対象家族が1人なら5日、2人以上なら10日です。
時間単位で取るとき
時間単位でも取れます。始業の時刻から続く形か、終業の時刻まで続く形にします。1日の時間数は1日の所定労働時間で、1時間未満の端数は1時間に切り上げます(育児・介護休業法施行規則34条・40条)。
1年度と対象から外れる人
会社が別に定めていなければ、4月1日から翌年3月31日までが1年度です。会社は申出を拒めません。ただし、週の所定労働日数が2日以下の人は、労使協定で対象から外せます。令和7年4月1日から、雇われて6か月未満の人を外す決まりはなくなりました。
休んだ日の賃金を払うかどうかは、法律で決まっていません。勤め先の定めによります。育児休業や介護休業とは別の休暇で、日数も別に数えます。
この計算は目安です。1年度の数え方と申出の方法は、勤め先の規則で確認してください。
出典:育児・介護休業法 16条の2・16条の3・16条の5・16条の6(e-Gov法令検索)、育児・介護休業法施行規則 32条から34条・40条(e-Gov法令検索)、厚生労働省 育児・介護休業法 法改正のポイント
よくある質問
子の看護等休暇は年に何日取れる?
1年度に5日です。対象になる子が2人以上なら10日です。
対象になる子の年齢は?
9歳に達する日以後の最初の3月31日まで(小学校3年生の修了まで)の子です。令和7年4月1日から広がりました。
入園式や卒園式でも取れる?
取れます。令和7年4月1日から、入園式・入学式・卒園式などの行事への参加と、感染症による学級閉鎖などが理由に加わりました。
時間単位で取れる?
取れます。始業の時刻から続く形か、終業の時刻まで続く形にします。
休んだ日の給料は出る?
法律では決まっていません。有給か無給かは勤め先の定めによります。
入って半年でも取れる?
取れます。令和7年4月1日から、雇われて6か月未満の人を労使協定で外す決まりはなくなりました。週の所定労働日数が2日以下の人は外せます。