時間単位の年次有給休暇の計算
1日の所定労働時間と付与日数を入れると、時間単位で使える年休の上限と残りの時間を出します。1日の時間数の決め方と、年5日の取得義務との関係もわかります。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
時間単位で使える時間の上限 = 時間単位で使える日数(5日以内) × 1日の時間数
例:1日8時間の職場で、労使協定で5日と決めている場合は、5 × 8 = 40時間までを時間単位で取れます。すでに10時間取っていれば、残りは30時間です。
1日の時間数の決め方
時間単位の年休の「1日」は、1日の所定労働時間を下回らない時間数にします(労働基準法施行規則24条の4)。7時間30分の職場なら8時間です。日によって所定労働時間が違う場合は、1年間の1日平均所定労働時間で決めます。
1時間以外の単位(2時間、4時間など)で与えることもできます。その場合は、1日の所定労働時間より短い時間数にします。
使うために必要なこと
労使協定が必要です。協定では、対象になる人の範囲、時間単位で与える日数(5日以内)、1日の時間数、1時間以外の単位で与えるときはその時間数を決めます。
日単位で取るか時間単位で取るかは、本人が決められます。会社が時間単位に変えるよう求めることはできません。
年5日の取得義務との関係
年10日以上の年休が与えられる人には、会社が年5日を取らせる義務があります。この5日には、時間単位で取った分は数えません。日単位と半日単位で取った分が数えられます。
繰り越しと半日単位
前の年から繰り越した分を合わせても、時間単位で使えるのは5日分までです。半日単位の年休は法律の決まりではなく、会社の定めによるもので、時間単位の5日とは別に扱われます。
この計算は目安です。使えるかどうかは、勤め先の労使協定と就業規則で確認してください。
出典:労働基準法 39条4項(e-Gov法令検索)、労働基準法施行規則 24条の4(e-Gov法令検索)、厚生労働省 確かめよう労働条件 年次有給休暇
よくある質問
時間単位の年休は何時間まで取れる?
年5日分までです。1日8時間の職場なら40時間、1日7時間30分(1日の時間数は8時間)の職場でも40時間です。
1日の所定労働時間に端数があるときは?
1日の所定労働時間を下回らない時間数にします。7時間30分なら8時間です。
時間単位の年休は年5日の取得義務に数えられる?
数えません。会社が取らせる年5日には、日単位と半日単位で取った分だけが数えられます。
会社が時間単位で取るよう指示できる?
できません。日単位で取るか時間単位で取るかは本人が決めます。
繰り越した年休も時間単位で使える?
使えますが、繰り越した分を合わせても時間単位で使えるのは5日分までです。
労使協定がないと使えない?
使えません。労使協定で、対象者の範囲、日数(5日以内)、1日の時間数などを決める必要があります。