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時間単位の年次有給休暇の計算

更新:2026年9月

1日の所定労働時間と付与日数を入れると、時間単位で使える年休の上限と残りの時間を出します。1日の時間数の決め方と、年5日の取得義務との関係もわかります。

時間
7時間30分なら7.5と入れます
日
時間
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
日
5日以内で決めます。わからないときは5のままにします
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計算方法

時間単位で使える時間の上限 = 時間単位で使える日数(5日以内) × 1日の時間数

例:1日8時間の職場で、労使協定で5日と決めている場合は、5 × 8 = 40時間までを時間単位で取れます。すでに10時間取っていれば、残りは30時間です。

1日の時間数の決め方

時間単位の年休の「1日」は、1日の所定労働時間を下回らない時間数にします(労働基準法施行規則24条の4)。7時間30分の職場なら8時間です。日によって所定労働時間が違う場合は、1年間の1日平均所定労働時間で決めます。

1時間以外の単位(2時間、4時間など)で与えることもできます。その場合は、1日の所定労働時間より短い時間数にします。

使うために必要なこと

労使協定が必要です。協定では、対象になる人の範囲、時間単位で与える日数(5日以内)、1日の時間数、1時間以外の単位で与えるときはその時間数を決めます。

日単位で取るか時間単位で取るかは、本人が決められます。会社が時間単位に変えるよう求めることはできません。

年5日の取得義務との関係

年10日以上の年休が与えられる人には、会社が年5日を取らせる義務があります。この5日には、時間単位で取った分は数えません。日単位と半日単位で取った分が数えられます。

繰り越しと半日単位

前の年から繰り越した分を合わせても、時間単位で使えるのは5日分までです。半日単位の年休は法律の決まりではなく、会社の定めによるもので、時間単位の5日とは別に扱われます。

この計算は目安です。使えるかどうかは、勤め先の労使協定と就業規則で確認してください。

出典:労働基準法 39条4項(e-Gov法令検索)、労働基準法施行規則 24条の4(e-Gov法令検索)、厚生労働省 確かめよう労働条件 年次有給休暇

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よくある質問

時間単位の年休は何時間まで取れる?

年5日分までです。1日8時間の職場なら40時間、1日7時間30分(1日の時間数は8時間)の職場でも40時間です。

1日の所定労働時間に端数があるときは?

1日の所定労働時間を下回らない時間数にします。7時間30分なら8時間です。

時間単位の年休は年5日の取得義務に数えられる?

数えません。会社が取らせる年5日には、日単位と半日単位で取った分だけが数えられます。

会社が時間単位で取るよう指示できる?

できません。日単位で取るか時間単位で取るかは本人が決めます。

繰り越した年休も時間単位で使える?

使えますが、繰り越した分を合わせても時間単位で使えるのは5日分までです。

労使協定がないと使えない?

使えません。労使協定で、対象者の範囲、日数(5日以内)、1日の時間数などを決める必要があります。

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