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有給休暇の賃金の計算

更新:2026年9月

有給休暇を取った日にいくらもらえるかを、通常の賃金・平均賃金・標準報酬日額の3通りで出して比べます。有給休暇の買取ができるかどうかも説明します。

円
月給は、通勤手当などを除いた毎月の決まった額を入れます
日
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
日
月給のときに使います
時間
時給のときに使います
円
平均賃金の計算に使います。賞与は含めません
日
日
日給・時給の最低保障の計算に使います
円
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払われた額が違うと感じたときの手順

  1. 確認 就業規則や賃金規程で、3つの払い方のどれを採用しているかを確認します
  2. 照合 給与明細の有給休暇分の額が、その払い方の計算と合っているか照らし合わせます
  3. 相談 差があるときは、給与担当や上司に計算のもとを確認します
  4. 解決しないとき 会社の所在地を管轄する労働基準監督署の窓口で相談します

計算方法

通常の賃金(月給)= 月給 ÷ その月の所定労働日数、平均賃金 = 直近3か月の賃金の合計 ÷ その3か月の暦の日数、標準報酬日額 = 標準報酬月額 ÷ 30

例:月給28万円で、その月の所定労働日数が20日なら、通常の賃金は1日14,000円です。直近3か月の賃金が84万円で暦の日数が92日なら、平均賃金は9,130円43銭です。標準報酬月額が28万円なら、標準報酬日額は9,330円です。

3つの払い方

有給休暇の日の賃金は、次の3つのどれかで払います。どれにするかは就業規則で決め、日や人によって使い分けることはできません(労働基準法39条9項)。

払い方計算特徴
通常の賃金ふだんどおりの給料いちばん多い。月給なら給料が減らない
平均賃金直近3か月の賃金 ÷ 暦の日数休みの日も日数に入るため、通常の賃金より少なくなりやすい
標準報酬日額標準報酬月額 ÷ 30労働組合などとの書面の取り決めが必要

通常の賃金の出し方は、時給なら「時給 × その日の所定労働時間」、日給ならその額、月給なら「月給 ÷ その月の所定労働日数」です(労働基準法施行規則25条1項)。

平均賃金には最低保障があります。日給・時給・出来高で決まる賃金は、賃金の合計を働いた日数で割った額の60%を下回れません(労働基準法12条1項1号)。標準報酬日額は、5円未満を切り捨て、5円以上10円未満を10円に切り上げます。

買取について

有給休暇の買取は原則としてできません。法律は「有給休暇を与えなければならない」と定めているため、お金を払っても休暇を与えたことにならないからです。買取の約束をして日数を減らすこともできません。ただし、次の3つは差し支えないとされています。

出典:労働基準法 39条・12条(e-Gov法令検索)、労働基準法施行規則 25条(e-Gov法令検索)、厚生労働省 年次有給休暇の付与日数(リーフレット)、鹿児島労働局(厚生労働省) 年次有給休暇 Q8 買上げ

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よくある質問

有給休暇を取ると給料は減る?

減りません。ただし払い方が3つあり、平均賃金で払う会社では、ふだんの1日分より少なくなることがあります。どれで払うかは就業規則に書かれています。

パート・アルバイトの有給休暇はいくら?

通常の賃金で払う会社なら「時給 × その日の所定労働時間」です。時給1,200円で1日6時間なら7,200円です。平均賃金や標準報酬日額で払う会社もあります。

有給休暇は買い取ってもらえる?

原則としてできません。お金を払っても休暇を与えたことにならないためです。時効で消えた分、退職のときに残った分、法律の日数を上回る分は、会社が買い取っても差し支えないとされています。

平均賃金はなぜ少なくなる?

休みの日を含めた暦の日数で割るためです。月20日働いて月28万円の人でも、暦の日数で割ると1日あたりは9,000円ほどになります。

半日の有給休暇でも同じ計算?

半日単位は法律の決まりではなく、会社が独自に認めるものです。多くの会社は1日分の半額にしています。時間単位の有給休暇は、労使協定があれば年5日分まで取れます。

3つの払い方を使い分けてもいい?

できません。就業規則でどれかに決め、すべての人に同じ方法を使います。標準報酬日額を使うには、労働組合などとの書面の取り決めも必要です。

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