振替休日と代休の割増賃金の計算
休日に働いた時間と賃金を入れると、前もって休日を振り替えた場合と、後から代休を与えた場合で、割増賃金がどれだけ違うかを出します。法定休日と所定休日の違いにも対応します。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
法定休日に働いた分の割増 = 時間 × 1時間あたりの賃金 × 35%、所定休日の割増 =(その週の労働時間 − 40時間)× 賃金 × 25%
例:法定休日に8時間働いた人(賃金2,000円)は、代休を与えても 8 × 2,000 × 35% = 5,600円の割増が必要です。前もって休日を振り替えていれば、休日労働にならないので割増は0円です。
振替休日と代休の違い
休日の振替は、前もって休日を労働日にして、代わりに別の労働日を休日にすることです。その日は休日労働にならないので、休日の割増賃金は必要ありません。
代休は、休日に働いたあとで、代わりに別の日を休みにすることです。前もって振り替えたことにはならないため、休日労働の割増賃金が必要です。代休を与えても、休日に働いた事実は消えません。
振替でも割増が必要になる場合
振り替える休日を別の週にすると、元の週の労働時間が増えます。その週が40時間を超えた分は時間外労働になり、25%以上の割増が必要です。同じ週の中で振り替えれば、週の労働時間は変わりません。
法定休日と所定休日
法定休日は、毎週少なくとも1日(または4週間で4日)与える休日です(労働基準法35条)。ここに働いた分は35%以上の割増で、週40時間の計算には入れません。
所定休日は、会社が決めた休みのうち法定休日ではない日です。ここに働いた分は、週40時間を超えたところから25%以上の割増になります。
代休の日の賃金
代休の日を無給にすると、働いた日の通常の賃金(100%の部分)と相殺されます。割増の部分(法定休日なら35%)は残るため、その分は払われます。
深夜(22時から5時)に働いた分は、25%以上の割増が加わります。振替でも代休でも必要です。
休日の振替をするには、就業規則に振替の定めがあり、振り替える日を前もって決めておくことが必要です。この計算は目安です。賃金の計算方法は就業規則で決まります。
出典:厚生労働省 振替休日と代休の違いは何か、厚生労働省 法定労働時間と割増賃金について、労働基準法 32条・35条・37条(e-Gov法令検索)
よくある質問
振替休日と代休はどう違う?
振替は前もって休日と労働日を入れ替えることで、休日労働になりません。代休は働いたあとで休みを与えるもので、休日労働の割増が必要です。
代休を取れば残業代は出ない?
出ます。代休を与えても休日に働いた事実は消えないため、法定休日なら35%以上の割増が必要です。
振替なら割増はまったくいらない?
同じ週の中で振り替えるなら休日の割増はいりません。別の週に振り替えて、その週が40時間を超えた分は25%以上の割増が必要です。
土曜に出たら35%?
土曜が所定休日で、日曜が法定休日の会社なら、土曜は35%ではありません。週40時間を超えた分に25%以上の割増がつきます。
代休の日は給料が引かれる?
代休の日を無給にすると、働いた日の通常の賃金と相殺されます。割増の部分は残るので、その分は払われます。
振替はいつまでにすればいい?
前もって振り替える日を決めておく必要があります。就業規則に振替の定めを置き、振り替える日を特定して本人に知らせます。