シフトの必要人数と休日の計算
営業する日数と1日に必要な人数、1人が1か月に出る日数を入れると、必要な人数と1人あたりの休日、1週間あたりの労働時間を出します。週40時間と法定休日に収まっているかもわかります。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
延べ勤務日数 = 営業する日数 × 1日に必要な人数、必要な人数 = 延べ勤務日数 ÷ 1人が1か月に出る日数(切り上げ)
例:30日営業で1日3人必要、1人が21日出る職場では、延べ勤務日数は90日です。90 ÷ 21 = 4.28なので、必要な人数は5人です。5人 × 21日 = 105日なので、15日分の余裕ができます。
休日の割り振り
休日は1週間に1日、または4週間で4日を確保します(労働基準法35条)。1か月31日なら5日以上が目安です。これとは別に、1週40時間に収めるための休み(所定休日)を置くのがふつうです。
1人あたりの休日 = 1か月の暦日数 − 1人が出る日数。31日の月に21日出るなら、休日は10日です。
週40時間に収まっているか
法定労働時間の総枠 = 40時間 × 1か月の暦日数 ÷ 7。31日なら177.14時間です。1人が21日・1日8時間で働くと168時間なので、総枠の範囲内です。
総枠を超える組み方をするときは、36協定を結び、超えた分に割増賃金を払います。日や週によって忙しさが違う職場では、1か月単位や1年単位の変形労働時間制を使う方法もあります。
休憩
1日の労働時間が6時間を超えるときは45分以上、8時間を超えるときは1時間以上の休憩が必要です(労働基準法34条)。休憩は労働時間の途中に与え、いっせいに与えるのが原則です(一部の業種は例外があります)。
シフトを組むときに気をつけること
- 1人でも休むと埋まらない組み方は続きません。1人分の余裕を持たせると回しやすくなります
- 資格や経験が必要な仕事は、その人が出る日に合わせて組みます
- 就業規則や労働条件通知書に、始業と終業の時刻、休日の決め方を書くことが必要です
- シフトを前の月のうちに知らせると、休みの希望も合わせやすくなります
これは目安です。休みの希望や資格の要る仕事があると、必要な人数は増えます。休日の日数が法定休日に足りないときや、総枠を大きく超えているときは、労働基準監督署に相談できます。
出典:労働基準法 32条・34条・35条(e-Gov法令検索)、厚生労働省 労働時間・休日、厚生労働省 確かめよう労働条件 労働時間・休日
よくある質問
シフトに必要な人数はどう計算する?
営業する日数 × 1日に必要な人数 ÷ 1人が1か月に出る日数を切り上げます。30日営業で1日3人、1人21日出るなら5人です。
休日は月に何日必要?
法定休日は1週間に1日、または4週間で4日です。1か月31日なら5日以上が目安です。週40時間に収めるには、さらに休みが必要になることが多いです。
4週4休は違法ではない?
労働基準法35条は「1週1日、または4週4日」の休日を求めています。4週4休でも法定休日は満たします。ただし1週40時間の上限は別に守る必要があります。
1人が月に何日まで出られる?
1日8時間なら、31日の月は22日までが週40時間の総枠(177.14時間)の範囲内です。それを超えると36協定と割増賃金が必要です。
休憩は何分必要?
1日の労働時間が6時間を超えるときは45分以上、8時間を超えるときは1時間以上です。労働時間の途中に与えます。
シフトは何日前に知らせる?
法律に日数の決まりはありません。就業規則などで決めておき、前の月のうちに知らせる形が多く見られます。始業と終業の時刻は労働条件として明示する必要があります。