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変形労働時間制の時間外労働の判定

更新:2026年9月

期間の暦日数と実際に働いた時間を入れると、法定労働時間の総枠と、時間外労働になる時間を出します。1か月単位と1年単位のどちらにも対応し、1日ごと・1週ごと・期間の全体の3つの順番で数えます。

日
1か月単位なら月の日数、1年単位なら対象期間の日数です
時間
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
時間
定めた時間(8時間を超える定めの日はその時間)を超えた分です
時間
1日ごとに数えた分は除きます
時間
総枠に収まっているかを見ます。0のままだと見ません
円
入れると割増賃金の目安が出ます
商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業で、常に働く人が10人未満の職場です

計算方法

法定労働時間の総枠 = 1週間の法定労働時間 × 期間の暦日数 ÷ 7。1週40時間で31日なら 40 × 31 ÷ 7 = 177.14時間です。

例:31日の月に185時間働き、1日ごと・1週ごとの時間外がなかった場合、185 − 177.14 = 7.86時間が時間外労働になります。1時間あたりの賃金が2,000円なら、割増賃金は 19,642円です。画面の時間は小数第2位までで表示していますが、計算は丸めずに行っています。

時間外労働を数える3つの順番

  1. 1日ごと。1日8時間を超える時間を定めた日は、その定めた時間を超えた分。それ以外の日は、8時間を超えた分です
  2. 1週間ごと。1週40時間を超える時間を定めた週は、その定めた時間を超えた分。それ以外の週は、40時間を超えた分です(1で数えた時間は除きます)
  3. 期間の全体。法定労働時間の総枠を超えた分です(1と2で数えた時間は除きます)

期間の暦日数ごとの総枠

期間の暦日数1週40時間のとき1週44時間のとき
28日160.00時間176.00時間
29日165.71時間182.28時間
30日171.42時間188.57時間
31日177.14時間194.85時間

商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業で、常に働く人が10人未満の職場は1週44時間まで認められています。

1か月単位の要件

労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより、変形期間を1か月以内とし、起算日(数え始めの日)を定め、法定労働時間の総枠の範囲内で各日・各週の労働時間を特定します。労使協定で定めたときは、所轄の労働基準監督署長への届出が必要です。

1年単位の要件と限度

対象期間は1か月を超え1年以内です。労使協定で、対象労働者の範囲、対象期間、特定期間、労働日と労働日ごとの労働時間などを定め、届け出ます。次の限度があります。

見るところ限度
1日の労働時間10時間
1週間の労働時間52時間
労働時間が48時間を超える週を続けられる週数(対象期間3か月超)3週まで
3か月ごとに区分した各期間で、48時間を超える週の初日の数(対象期間3か月超)3つまで
労働日数(対象期間3か月超)1年あたり280日
続けて働かせられる日数6日
特定期間に続けて働かせられる日数1週間に1日の休日が確保できる日数

前の1年以内に対象期間3か月を超える協定があり、1日の最長を9時間または前の協定の最長より長くする、または1週の最長を48時間または前の協定の最長より長くする場合があります。この場合は、前の協定の労働日数から1日を減じた日数か280日の少ない方が限度になります。

気をつけること

時間外労働をさせるには36協定が必要です。満18歳未満の人は原則として変形労働時間制で働かせられません。妊産婦が請求した場合は1週40時間・1日8時間の範囲内にします。

所定労働時間の合計が総枠を超えている組み方は、法律の基準を超えています。労働基準監督署に相談できます。これは目安です。1日・1週の時間をどう定めたかで結果が変わります。

出典:労働基準法 32条・32条の2・32条の4(e-Gov法令検索)、労働基準法施行規則 12条の4(e-Gov法令検索)、厚生労働省 兵庫労働局 1か月単位の変形労働時間制、厚生労働省 兵庫労働局 1年単位の変形労働時間制、厚生労働省 静岡労働局 1か月単位の変形労働時間制をとる場合の時間外労働の考え方

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よくある質問

変形労働時間制でも残業代は出る?

出ます。定めた時間を超えて働いた分と、法定労働時間の総枠を超えた分は時間外労働になり、割増賃金が必要です。

法定労働時間の総枠はどう計算する?

1週間の法定労働時間 × 期間の暦日数 ÷ 7 です。1週40時間なら、31日で177.14時間、30日で171.42時間、29日で165.71時間、28日で160.00時間です。

数える順番はなぜ大事?

同じ時間を二重に数えないためです。1日ごと、1週ごと(1日ごとの分を除く)、期間の全体(前の2つを除く)の順番で数えます。

1年単位では1日何時間まで働かせられる?

1日10時間、1週52時間までです。対象期間が3か月を超えるときは、48時間を超える週を続けられるのは3週までです。

1年単位の労働日数の上限は?

対象期間が3か月を超えるときは、1年あたり280日です。3か月以内なら日数の限度はありません。

所定労働時間が総枠を超えていたら?

その組み方は法律の基準を超えています。お住まいの地域の労働基準監督署に相談できます。シフト表や就業規則、タイムカードを用意しておくと話が進みやすくなります。

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