満18歳未満の労働時間と深夜業の判定
年齢の区分と働く時間を入れると、労働基準法の上限に収まっているかを判定します。高校生のアルバイトで問題になりやすい、22時以降の制限と時間外労働の扱いもわかります。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
児童 = 修学時間を合わせて1日7時間・1週40時間まで、満15歳以上18歳未満 = 1日8時間・1週40時間まで
例:高校生(満16歳)が1日8時間・1週40時間で働くのは上限の範囲内です。ただし22時から5時までは働かせられず、時間外労働もできません。
年齢の区分ごとの決まり
| 年齢の区分 | 1日・1週の上限 | 働かせられない時間 |
|---|---|---|
| 15歳になった年度の3月31日まで(児童) | 修学時間を合わせて1日7時間・1週40時間 | 20時から5時まで |
| 満15歳以上18歳未満 | 1日8時間・1週40時間(時間外労働は不可) | 22時から5時まで |
| 満18歳以上 | 1日8時間・1週40時間(36協定があれば時間外労働は可) | 制限なし(深夜の割増は必要) |
時間外労働と休日労働
満18歳未満の人には、時間外労働と休日労働をさせられません。36協定を結んでいてもさせられません(労働基準法60条1項)。変形労働時間制やフレックスタイム制も、原則として使えません。
満15歳になった年度の3月31日の翌日からは、1週40時間の範囲で、1日を4時間以内に短くする代わりにほかの日を10時間まで延ばす形が認められています(労働基準法60条3項)。
深夜業
満18歳未満の人は、22時から5時までの間は働かせられません。交替制で働く満16歳以上の男性は、この制限から外れます。交替制の事業では、行政官庁の許可を受けて22時30分まで、または5時30分から働かせられます(労働基準法61条)。
15歳になった年度の3月31日までの児童は、20時から5時まで働かせられません。児童を使えるのは、行政官庁の許可を受けた軽易な仕事に限られます。
会社が備える書類
会社は、満18歳未満の人の年齢を証明する戸籍証明書を職場に備え付けます。児童の場合は、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書と、親権者または後見人の同意書も必要です。
未成年者の労働契約を、親が代わりに結ぶことはできません。賃金は本人が受け取ります。危険な仕事や有害な仕事の制限は、この計算には入っていません。
この判定は目安です。当てはまるかどうかは、労働基準監督署の窓口で確認してください。
出典:労働基準法 32条・56条・57条から61条(e-Gov法令検索)、厚生労働省 労働時間・休日、厚生労働省 確かめよう労働条件 労働時間・休日
よくある質問
高校生は何時まで働ける?
満18歳未満の人は、22時から5時までの間は働かせられません。交替制で働く満16歳以上の男性は、この制限から外れます。
18歳未満に残業をさせられる?
させられません。時間外労働と休日労働は、36協定を結んでいてもできません。
1日8時間を超える日を作れる?
満15歳以上18歳未満の人は、1週40時間の範囲で、1日を4時間以内に短くする代わりにほかの日を10時間まで延ばせます。
中学生はアルバイトできる?
15歳になった年度の3月31日までは、行政官庁の許可を受けた軽易な仕事に限られます。修学時間を合わせて1日7時間までで、20時から5時までは働けません。
22時ちょうどまでならいい?
働かせられないのは22時からです。22時までに終わる形なら制限には入りません。
会社に用意してもらう書類は?
年齢を証明する戸籍証明書です。児童の場合は学校長の証明書と親権者の同意書も必要です。