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最低賃金の計算(都道府県別)

更新:2026年9月2026年度の答申を反映

都道府県と週の労働時間を入れると、最低賃金と、月給・年収に直すといくらかを出します。2026年度(令和8年度)の改定額と、いつから上がるかがわかる都道府県別の一覧もあります。

時間
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計算方法

月給 = 最低賃金 × 1週間の労働時間 × 52週 ÷ 12か月

最低賃金は都道府県ごとに決まり、毎年10月ごろに改定されます。2026年度は全国加重平均で1,177円(56円引き上げ)の答申が出ており、10月1日から12月2日にかけて順に発効する予定です。

月給制の人は、月給を1か月の平均の所定労働時間で割った額が、最低賃金を下回っていないかで確かめます。

最低賃金の都道府県別一覧(2026年度)

改定後の額は審議会の答申の額で、発効日は予定です。

都道府県今改定後いつから
北海道1,075円1,131円10月1日
青森1,029円1,090円10月29日
岩手1,031円1,090円12月1日
宮城1,038円1,098円10月1日
秋田1,031円1,090円10月14日
山形1,032円1,092円10月30日
福島1,033円1,094円10月16日
茨城1,074円1,136円10月18日
栃木1,068円1,125円10月1日
群馬1,063円1,120円10月3日
埼玉1,141円1,196円10月1日
千葉1,140円1,195円10月1日
東京1,226円1,280円10月1日
神奈川1,225円1,279円10月1日
新潟1,050円1,108円10月1日
富山1,062円1,119円10月1日
石川1,054円1,113円10月3日
福井1,053円1,112円10月4日
山梨1,052円1,113円11月1日
長野1,061円1,117円10月2日
岐阜1,065円1,121円10月1日
静岡1,097円1,154円10月15日
愛知1,140円1,195円10月1日
三重1,087円1,143円10月1日
滋賀1,080円1,136円10月3日
京都1,122円1,180円11月16日
大阪1,177円1,231円10月1日
兵庫1,116円1,172円10月1日
奈良1,051円1,107円10月4日
和歌山1,045円1,101円10月3日
鳥取1,030円1,090円10月3日
島根1,033円1,092円10月10日
岡山1,047円1,104円10月2日
広島1,085円1,141円10月11日
山口1,043円1,101円10月8日
徳島1,046円1,103円11月1日
香川1,036円1,092円10月1日
愛媛1,033円1,093円11月1日
高知1,023円1,086円10月29日
福岡1,057円1,114円10月4日
佐賀1,030円1,095円11月15日
長崎1,031円1,087円11月2日
熊本1,034円1,092円12月1日
大分1,035円1,096円11月1日
宮崎1,023円1,085円10月24日
鹿児島1,026円1,090円10月25日
沖縄1,023円1,086円12月2日

出典:厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧、厚生労働省 令和8年度 地域別最低賃金額の答申、厚生労働省 最低賃金の対象となる賃金

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よくある質問

最低賃金はどのような流れで決まりますか?

中央最低賃金審議会が都道府県をいくつかの区分に分けて、引き上げの目安額をまず示します。それをもとに各都道府県の地方最低賃金審議会が、地域の実情を踏まえたうえで実際の額を決定し、例年、労使や公益委員による審議を経て10月ごろに新しい額が発効します。

翌年度(2027年度)の最低賃金はこのツールで分かりますか?

最低賃金は年に1回、都道府県ごとの審議会での議論を経て決まるため、発効前の年度の額はまだ公表されていません。このツールには、国の審議会や都道府県からすでに公表されている最新の改定額を反映しており、新しい額が決まり次第、随時更新していきます。

最低賃金はいつから上がる?

2026年度は、10月1日から12月2日にかけて、都道府県ごとに順に上がる予定です。発効日は「計算方法」の欄の一覧のとおりで、変わることがあります。

2026年度の最低賃金はいくら?

全国加重平均で1,177円(56円引き上げ)の答申が出ています。例えば東京は1,280円、大阪は1,231円、愛知は1,195円になる予定です。

最低賃金で週40時間働くと、月給はいくら?

最低賃金×40時間×52週÷12か月で出します。例えば東京の改定後の額なら、月221,867円です。

月給の人は、最低賃金をどう確かめる?

月給を1か月の平均の所定労働時間で割って、1時間あたりの額が最低賃金以上かを確かめます。このとき、通勤手当・家族手当・精皆勤手当や、残業代・深夜の割増などは月給から除きます。

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