内職(家内労働)の時給換算
1個あたりの工賃(単価)と作った個数、かかった時間を入れると、時給に換算した額と1分あたりの額がわかります。家内労働法の最低工賃の考え方と、住んでいる地域の最低賃金と比べた場合の単価も出します。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
時給 =(単価 × 個数 − 材料費・送料)÷(かかった分 ÷ 60)
1分あたりの額 =(単価 × 個数 − 材料費・送料)÷ かかった分
例:単価25円の仕事を2時間(120分)で100個作ったなら、2,500円 ÷ 2時間 = 1個25円で時給1,250円です。1分あたりは約20.8円になります。
最低賃金と比べる
内職には最低賃金法が使われません。ただ、最低工賃は同じ地域の労働者の最低賃金との釣り合いを考えて決められるため、比べる目安にはなります。この計算では「その地域の最低賃金と同じ時給になる1個あたりの単価」を出しています。単価がこれを下回っていると、同じ時間で働いた人の最低賃金より低い計算になります。
数えもらさないもの
材料の受け取りや品物の発送にかかる時間、検品のやり直しにかかる時間も作業時間に入れると、実際に近い時給になります。自分で払っている材料費・送料・電気代も引いてください。
出典:e-Gov法令検索「家内労働法」13条2項(最低工賃額は物品の一定の単位によって定める)・13条1項(同じ地域の労働者の最低賃金との均衡を考慮する)・14条(委託者は最低工賃額以上の工賃を支払う)・6条2項(品物を受領した日から1か月以内に支払う)・3条(家内労働手帳)、厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(比較に使う時間額)、計算式の定義(時給 = 手もとに残る額 ÷ かかった時間、1分あたりの額 = 手もとに残る額 ÷ かかった分)
よくある質問
内職に最低賃金はありますか?
最低賃金法は労働者に使われる決まりで、内職(家内労働者)には使われません。かわりに、業種と地域を区切って「最低工賃」が決められている場合があり、1個あたりの額で定められています。自分の仕事に最低工賃があるかどうかは、都道府県労働局に確かめてください。
工賃はいつ払われますか?
家内労働法6条2項により、委託者が品物を受け取った日から1か月以内です。毎月の締切日を決めている場合は、その締切日から1か月以内に払われます。
材料費は誰が払いますか?
決まりは仕事によって違います。自分で払っている材料費・送料・梱包代があるときは、この計算の「自分で払った材料費・送料」に入れると、手もとに残る額で時給を出せます。
家内労働手帳とは何ですか?
委託者が家内労働者に渡す手帳で、仕事の内容・工賃の単価・支払期日・受け取った品物の数量・払われた工賃が書き込まれます(家内労働法3条)。単価や個数を確かめるときに使えます。