副業の税金の計算
副業の収入と必要経費、本業の課税される所得金額を入れると、副業のために増える所得税と住民税を出します。20万円のきまりで確定申告が必要かどうかと、住民税の申告についてもわかります。
計算方法
雑所得 = 副業の収入 − 必要経費、所得税の増える額 = 雑所得を足したあとの所得税 − もとの所得税、住民税の増える額 = 雑所得 × 10%
例:副業の収入60万円・必要経費10万円なら、雑所得は50万円です。本業の課税される所得金額が150万円の人は、50万円を足すと200万円になり税率は10%です。所得税は27,500円、復興特別所得税は577円、住民税は50,000円。合わせて78,077円が増え、手もとには421,923円が残ります。
20万円のきまり
給与を1か所から受けて年末調整を受けている人は、給与以外の所得の合計が20万円を超えると、所得税の確定申告が必要です。20万円以下なら確定申告はいりませんが、住民税の申告は必要です。住民税には20万円のきまりがありません。
給与の年収が2,000万円を超える人は、金額に関係なく確定申告が必要です。給与を2か所以上から受けている人は、年末調整されなかった給与の収入と給与以外の所得の合計が20万円を超えるかで判定します。
所得税の税率(令和8年分)
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から194万9,000円まで | 5% | 0円 |
| 195万円から329万9,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 330万円から694万9,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 695万円から899万9,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 900万円から1,799万9,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円から3,999万9,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
課税される所得金額は1,000円未満を切り捨てます。これに復興特別所得税2.1%が加わります。令和9年1月1日以後に生ずる所得からは、復興特別所得税が1.1%に下がり、防衛特別所得税1%が加わります。
必要経費になるもの
その収入を得るために直接必要だった分だけです。仕入れ代、材料費、送料、仕事に使う道具や書籍、仕事のための交通費などです。自宅の家賃・電気代・通信費は、仕事に使った割合の分だけにします。プライベートと共通の支出を全部入れることはできません。
帳簿と書類の保存
前々年の業務による雑所得の収入が300万円を超える人は、現金預金取引等関係書類を保存する必要があります。1,000万円を超える人は、確定申告書に収支内訳書などを付けます。300万円以下なら、その年に受け取った額とその年に支払った額で計算する現金主義が使えます(確定申告書にその旨を書いた場合)。
赤字になったとき
雑所得の損失は、給与などほかの所得と差し引き(損益通算)できません。副業が赤字でも、給与から引かれた所得税は戻りません。
これは目安です。ほかの控除や所得があると額が変わります。正しい額は確定申告書等作成コーナーの画面か税務署で確認してください。
出典:国税庁 No.1500 雑所得、国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人、国税庁 No.2260 所得税の税率、総務省 個人住民税
よくある質問
副業の税金はいくらかかる?
雑所得(収入 − 必要経費)に、本業と合わせた税率の所得税と、10%の住民税がかかります。雑所得50万円で本業の課税される所得金額が150万円なら、合わせて78,077円です。
副業が20万円以下なら税金はかからない?
所得税の確定申告はいりませんが、住民税はかかります。住民税には20万円のきまりがないため、市区町村へ住民税の申告をします。
20万円ちょうどならどうなる?
20万円以下なので、所得税の確定申告はいりません。「20万円を超える人」が申告の対象です。ただし住民税の申告は必要です。
どこまでが必要経費になる?
その収入を得るために直接必要だった分だけです。自宅の家賃や通信費は、仕事に使った割合の分だけにします。
副業が赤字なら税金が戻る?
戻りません。雑所得の損失は、給与などほかの所得と差し引きできません。
帳簿はつけないといけない?
前々年の業務による雑所得の収入が300万円を超える人は、現金預金取引等関係書類を保存する必要があります。1,000万円を超える人は収支内訳書などを申告書に付けます。