36協定の時間外労働の上限チェック
月ごとの時間外労働と休日労働を入れると、労働基準法の上限に収まっているかを確かめられます。月45時間・年360時間と、特別条項の年720時間・複数月平均80時間・月100時間未満・年6回を一度に見ます。
| 月 | 時間外労働(時間) | 休日労働(時間) | |
|---|---|---|---|
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
労働基準法36条は、時間外労働の上限を次のように定めています。入力した月の時間外労働と休日労働を、この基準と1つずつ照らし合わせます。
原則(限度時間)
| 期間 | 上限 | 1年単位の変形労働時間制(対象期間3か月超) |
|---|---|---|
| 1か月 | 45時間 | 42時間 |
| 1年 | 360時間 | 320時間 |
特別条項を結んだ場合
通常予見することのできない業務量の大幅な増加などがあるときに限り、限度時間を超えられます。ただし次のすべてを満たす必要があります。
| 見るところ | 上限 |
|---|---|
| 1年の時間外労働 | 720時間まで |
| 1か月の時間外労働と休日労働の合計 | 100時間未満 |
| 2か月から6か月までの平均(時間外+休日労働) | どの平均も80時間まで |
| 限度時間を超えられる月数 | 1年に6か月まで |
境目の読み方に注意してください。法律は「720時間を超えない」「80時間を超えない」「6か月以内」と書いているので、720時間ちょうど・平均80時間ちょうど・6回ちょうどは超えていません。一方、月の合計は「100時間未満」なので、100時間ちょうどは超えています。
例:時間外労働が1年で575時間、いちばん多い月が70時間、45時間を超えた月が6回なら、原則の360時間は超えますが、すべて特別条項の範囲に収まっています。
この計算でできないこと
2か月から6か月までの平均は、年度をまたいで前の月も含めて見ます。この計算は入力した月の並びの中だけで平均を出しています。前の年度の月も入れると結果が変わることがあります。
坑内労働など健康上とくに有害な業務は、1日について時間を延長できるのは2時間までです。新たな技術・商品・役務の研究開発の業務には、この上限が当てはまりません。
超えていたとき
法律の基準を超えているときは、お住まいの地域の労働基準監督署に相談できます。タイムカード・給与明細・36協定の写しなど、働いた時間がわかるものを用意しておくと話が進みやすくなります。
出典:労働基準法 36条(e-Gov法令検索)、厚生労働省 労働時間・休日、厚生労働省 確かめよう労働条件 労働時間・休日
よくある質問
36協定の残業の上限は?
原則は1か月45時間・1年360時間です。1年単位の変形労働時間制で対象期間が3か月を超える場合は、1か月42時間・1年320時間になります。
特別条項があれば何時間まで?
1年720時間まで、1か月の時間外労働と休日労働の合計は100時間未満、2か月から6か月までのどの平均も80時間まで、限度時間を超えられるのは1年に6か月までです。
月100時間ちょうどはどうなる?
超えています。法律は「100時間未満」と定めているためです。一方、1年720時間と複数月平均80時間は「超えない」なので、ちょうどは超えていません。
45時間を超えた月が6回ちょうどなら?
超えていません。「1年について6か月以内」と定められているため、6回ちょうどまでは認められます。7回目から超えます。
休日労働も上限に入る?
1か月100時間未満と複数月平均80時間の判定には、休日労働も合わせて数えます。1か月45時間と1年360時間・720時間は、時間外労働だけで数えます。
上限を超えていたらどうすればいい?
お住まいの地域の労働基準監督署に相談できます。タイムカードや給与明細など、働いた時間がわかるものを用意しておいてください。