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月60時間を超える残業の代替休暇の計算

更新:2026年9月

1か月の時間外労働と割増率を入れると、代替休暇にできる時間数と、払わなくてよくなる割増賃金を出します。1日・半日の単位と、与えられる期間もわかります。

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月がわかればよいので、1日のままでかまいません
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くわしい条件を変える(なくても計算できます)
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入れると払わなくてよくなる割増賃金が出ます
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計算方法

代替休暇にできる時間 =(1か月の時間外労働 − 60時間)× 換算率、換算率 = 60時間超の割増率 − 60時間以下の割増率

例:時間外労働が80時間の月は、60時間を超えた分が20時間です。割増率が50%と25%なら換算率は25%で、代替休暇にできるのは5時間です。

代替休暇とは

1か月60時間を超える時間外労働には、50%以上の割増賃金が必要です。労使協定を結ぶと、50%のうち上乗せ分を、通常の賃金が払われる休暇(代替休暇)に代えられます(労働基準法37条3項)。

取るかどうかは本人が決めます。取らなかったときは、50%の割増賃金が払われます。取ったときは、その休暇に対応する時間について、上乗せ分を払うことを要しません。

労使協定で決めること

ほかの有給の休暇と合わせて1日や半日にできる旨を定めることもできます(労働基準法施行規則19条の2)。

払わなくてよくなる額

対応する時間外労働 = 取った代替休暇の時間 ÷ 換算率。5時間の代替休暇を取ると、換算率25%なら20時間分の上乗せを払わなくてよくなります。代替休暇の時間には通常の賃金が払われるため、手取りで大きく減らない形になります。

気をつけること

代替休暇は年次有給休暇とは別の休暇です。年休の日数には入りません。時間外労働が60時間を超えていない月は、代替休暇の対象になる時間はありません。

この計算は目安です。使えるかどうかは、勤め先の労使協定で確認してください。

出典:労働基準法 37条1項・3項(e-Gov法令検索)、労働基準法施行規則 19条の2(e-Gov法令検索)、厚生労働省 法定労働時間と割増賃金について

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よくある質問

代替休暇は何時間もらえる?

60時間を超えた時間に換算率をかけた時間です。割増率が50%と25%なら換算率は25%で、20時間超過なら5時間です。

代替休暇を取らないといけない?

取るかどうかは本人が決めます。取らなければ、50%の割増賃金が払われます。

いつまでに取る?

60時間を超えた月の末日の翌日から2か月以内です。11月に超えたなら、12月1日から翌年1月31日までです。

1時間だけ取れる?

単位は1日か半日です。ほかの有給の休暇と合わせて1日や半日にできる旨を定めることもできます。

代替休暇の日の給料は減る?

減りません。代替休暇は通常の賃金が払われる休暇です。払わなくてよくなるのは、50%のうちの上乗せ分です。

年休として使われることはある?

ありません。代替休暇は年次有給休暇とは別の休暇で、年休の日数には入りません。

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