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みなし労働時間制の時間外労働の計算

更新:2026年9月

1日のみなし労働時間と日数を入れると、1か月の時間外労働と割増賃金を出します。事業場外みなしと専門業務型裁量労働制のどちらにも対応し、深夜と休日の扱いもわかります。

時間
日
円
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
時間
みなしの対象外です。実際に働いた時間を入れます
時間
みなしの対象外です
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計算方法

1か月の時間外労働 =(1日のみなし労働時間 − 8時間)× 対象の日数、割増賃金 = 時間外労働 × 1時間あたりの賃金 × 125%(60時間を超えた分は150%)

例:みなし時間が9時間の人が20日働くと、時間外労働は1日1時間で月20時間です。賃金2,000円なら 20 × 2,000 × 125% = 50,000円になります。

事業場外みなし労働時間制

外で働いて労働時間を計りにくいときに、所定労働時間働いたものとみなす制度です(労働基準法38条の2)。その仕事に通常必要な時間が所定労働時間を超えるときは、その時間でみなします。労使協定で定めたときは、その時間になります。

労使協定で定めた時間が法定労働時間を超えるときは、所轄の労働基準監督署長への届出が必要です。外で働いていても、いつでも連絡がついて指示を受けながら働いている場合は、時間を計りにくいとは言えないと整理されています。

専門業務型裁量労働制

仕事のやり方を大きく本人の裁量にゆだねる必要がある業務で、労使協定で決めた時間を働いたものとみなす制度です(労働基準法38条の3)。対象になる業務は省令で決まっていて、研究開発、情報処理システムの分析・設計、記事の取材や編集、デザインの考案、番組や映画のプロデューサー・ディレクターなどです。

本人の同意が必要です。同意しない人を不利に扱うことはできません。同意を撤回する手続も労使協定で決めます。労働時間の状況や健康を確保するための措置の記録は、5年間保存します(労働基準法施行規則24条の2の2)。

みなしの対象にならないもの

みなし時間が1日8時間を超える部分は時間外労働です。36協定と割増賃金が必要で、月45時間・年360時間などの上限もかかります。

この計算は目安です。制度を使えるかどうかは、仕事の実際のやり方で決まります。気になるときは労働基準監督署の窓口で確認してください。

出典:労働基準法 38条の2・38条の3(e-Gov法令検索)、労働基準法施行規則 24条の2・24条の2の2(e-Gov法令検索)、厚生労働省 法定労働時間と割増賃金について

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よくある質問

みなし労働時間制だと残業代は出ない?

出ます。みなし時間が1日8時間を超える部分は時間外労働で、割増賃金が必要です。

外回りなら必ずみなしになる?

なりません。いつでも連絡がついて指示を受けながら働いている場合は、労働時間を計りにくいとは言えないと整理されています。

深夜に働いた分はどうなる?

みなしの対象外です。実際に深夜に働いた時間について、25%以上の割増が必要です。

裁量労働制は誰にでも使える?

使えません。対象になる業務は省令で決まっています。専門業務型では本人の同意も必要です。

みなし時間が8時間ちょうどなら?

時間外労働は0時間です。8時間を超える部分が時間外労働になります。

休日はどうなる?

休日の決まりはそのまま当てはまります。法定休日に働いた分は35%以上の割増が必要です。

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