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労災の障害(補償)給付の計算

更新:2026年9月

障害等級と給付基礎日額を入れると、障害補償年金または障害補償一時金の額を出します。1級から14級までの日数の一覧と、障害特別支給金の範囲も確かめられます。

級
1級から14級までです。等級は労働基準監督署が決めます
円
原則として平均賃金にあたる額です
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
円
入れると障害特別年金・一時金が出ます
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障害の請求までの手順

  1. 治ったあと 症状が固定したと医師が判断した時点で、障害の請求ができます
  2. 用意する 障害補償給付支給請求書と、医師の診断書、レントゲンなどの資料をそろえます
  3. 出す 勤め先の所在地を管轄する労働基準監督署に出します
  4. 決まったら 等級と支給額は労働基準監督署が決め、通知が届きます

等級や額に納得できないときは、労働者災害補償保険審査官に審査請求ができます

計算方法

障害補償年金(1級から7級)= 給付基礎日額 × 313日分から131日分、障害補償一時金(8級から14級)= 給付基礎日額 × 503日分から56日分

例:12級で給付基礎日額が10,000円なら、156日分の1,560,000円が一時金として支給されます。7級なら131日分で、1年あたり1,310,000円の年金になります。

等級ごとの日数

障害等級給付の種類給付基礎日額の日数
1級障害補償年金313日分
2級障害補償年金277日分
3級障害補償年金245日分
4級障害補償年金213日分
5級障害補償年金184日分
6級障害補償年金156日分
7級障害補償年金131日分
8級障害補償一時金503日分
9級障害補償一時金391日分
10級障害補償一時金302日分
11級障害補償一時金223日分
12級障害補償一時金156日分
13級障害補償一時金101日分
14級障害補償一時金56日分

給付基礎日額

原則として、労働基準法12条の平均賃金にあたる額です。けがや病気が起きた日などの直前3か月の賃金の総額を、その期間の暦日数で割って出します。額は労働基準監督署が決めます。

ほかに支給されるもの

社会復帰などのための障害特別支給金(一時金)があります。1級から7級は342万円から159万円まで、8級から14級は65万円から8万円までです。等級ごとの額は、労働基準監督署で確認してください。

ボーナスなどがある人には、算定基礎日額をもとにした障害特別年金(1級から7級)・障害特別一時金(8級から14級)も加わります。日数は障害補償給付と同じです。

等級が変わったとき

障害の程度が変わって別の等級になったときは、新しい等級の給付に切り替わります。前の給付は支給されなくなります。

同じ事由で厚生年金保険の障害厚生年金や国民年金の障害基礎年金を受けるときは、労災の年金が政令で定める率で減らされます。

請求のしかた

所轄の労働基準監督署に、障害補償給付支給請求書を出します。医師の診断書などを添えます。書き方は窓口で確認できます。

これは条件に当てはまる場合の額の目安です。支給されるかどうかと等級は、労働基準監督署が決めます。

出典:労働者災害補償保険法 15条・別表第一・別表第二(e-Gov法令検索)、厚生労働省 福井労働局 障害(補償)等給付、厚生労働省 障害等級表、厚生労働省 障害(補償)等給付の請求手続

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よくある質問

障害補償給付はいくらもらえる?

1級から7級は年金で給付基礎日額の313日分から131日分、8級から14級は一時金で503日分から56日分です。

12級だといくら?

給付基礎日額の156日分の一時金です。日額10,000円なら1,560,000円です。

7級と8級で何が違う?

7級までは年金(131日分)で、8級からは一時金(503日分)です。支給のされ方が変わります。

障害特別支給金はいくら?

1級から7級は342万円から159万円まで、8級から14級は65万円から8万円までの一時金です。等級ごとの額は労働基準監督署で確認してください。

給付基礎日額はどう決まる?

原則として平均賃金にあたる額です。直前3か月の賃金の総額を、その期間の暦日数で割って出します。

障害が重くなったら?

別の等級に当たるようになったときは、新しい等級の給付に切り替わります。労働基準監督署に相談してください。

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