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解雇予告手当の計算

更新:2026年9月

解雇を伝えられた日と解雇される日、直近3か月の賃金を入れると、解雇予告手当がいくらになるかを出します。労働基準法20条の「30日前の予告」に足りない日数分を、平均賃金(労働基準法12条)で計算します。

円
基本給と手当の合計(通勤手当も入れます)。ボーナスは入れません
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
日
賃金の締切日から数えた3か月分の日数。6月・7月・8月なら30+31+31=92日です
日
時給・日給・出来高払いのときの最低保障の計算に使います
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計算方法

解雇予告手当 = 平均賃金(1日あたり)×(30日 − 予告の日から解雇の日までの日数)
平均賃金 = 直近3か月の賃金の総額 ÷ その3か月の暦の日数

例:直近3か月(92日)の賃金が90万円なら、平均賃金は1日9,782円61銭です。9月1日に予告されて9月20日に解雇されるなら、日数は19日で30日に11日足りないので、9,782円61銭 × 11日 = 107,608円になります。

使用者は、労働者を解雇するときは少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります(労働基準法20条)。手当を払えば、その日数分だけ予告の日数を短くできます(同条2項)。30日以上前に予告されているときは手当は発生しません。

平均賃金は、解雇を伝えられた日の直前の賃金締切日からさかのぼって3か月間の賃金の総額を、その期間の暦の日数で割って出します(労働基準法12条1項)。働いた日数ではなく休みも入れた日数で割ります。ボーナスのように3か月を超える期間ごとに支払われる賃金や、臨時に支払われた賃金は総額から外します(同条4項)。業務上のけがや病気での休業、産前産後休業、会社の責任による休業、育児介護休業、試しの使用期間は、日数も賃金も差し引きます(同条3項)。

時給・日給・出来高払いで賃金が決まっている場合は、暦の日数で割ると低くなりすぎます。そのため、賃金の総額を働いた日数で割って60%をかけた額と比べ、高いほうを平均賃金とします(同条1項1号)。

平均賃金は1銭より小さい端数を切り捨て、手当の合計は1円より小さい端数を切り捨てて表示しています。

出典:労働基準法(e-Gov法令検索)20条・21条・12条、厚生労働省「労働基準法のあらまし(解雇の予告)」

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よくある質問

解雇予告手当はいくらもらえる?

30日前の予告に足りない日数分の平均賃金です。即日解雇なら30日分、10日前の予告なら20日分になります。平均賃金が1日1万円で即日解雇なら30万円です。

平均賃金はどう計算する?

解雇を伝えられた日の直前の賃金締切日から、さかのぼって3か月間の賃金の総額を、その期間の暦の日数で割ります(労働基準法12条)。働いた日数で割るのではなく、休みも入れた日数で割るのがポイントです。

時給や日給のときの最低保障とは?

時給・日給・出来高払いで働いている人は、暦の日数で割ると平均賃金が低くなりすぎることがあります。そこで、賃金の総額を実際に働いた日数で割って60%をかけた額と比べて、高いほうを平均賃金とします(労働基準法12条1項1号)。

解雇予告手当が要らない場合はある?

あります。天災事変などで事業を続けられなくなった場合と、労働者の責任による解雇の場合で、労働基準監督署長の認定を受けたときは、予告も手当もいりません。また、日々雇い入れられる人や、2か月以内の期間を決めて雇われた人、試しの使用期間中で14日を超えて働いていない人も対象外です(労働基準法21条)。

ボーナスは平均賃金に入る?

入りません。3か月を超える期間ごとに支払われる賃金や、臨時に支払われた賃金は、平均賃金の計算から外します(労働基準法12条4項)。通勤手当や住宅手当のように毎月払われるものは入ります。

解雇予告手当はいつ払われる?

解雇と同時に支払うのが原則です。手当を支払えば、その日数分だけ予告の日数を短くできます(労働基準法20条2項)。もらえないときは、労働基準監督署に相談してください。

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